2020.03.01更新

未成年者への強制わいせつ事件で逮捕されてしまった方について,被害者の親権者との示談を成立させた結果,この度,不起訴処分を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2020.02.28更新

職場の上司に体を触られた,過重な仕事を押し付けられている等の被害を受けているとしてご相談にいらっしゃった野田市内の方について,小職が依頼を受け,セクハラ・パワハラに対する損害賠償請求及び未払いであった残業代等の支払を求める訴訟を千葉地方裁判所松戸支部に提起しました(被告は会社及び上司)。その結果,この度,会社及び上司が相当額(請求金額の約8割)の金銭を連帯して支払うとの内容の勝利的な和解を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2020.02.20更新

奨学金等を含む多重債務に陥っていた流山市内のご依頼者について,千葉地方裁判所松戸支部に自己破産の申し立てを行った結果,この度,自己破産・免責許可決定を獲得することが出来ました。

投稿者: 流山法律事務所

2020.02.06更新

120万円以上の多重債務に陥ってしまっていた柏市内の方について,小職が代理人に就任し,各債権者と分割弁済の交渉を行った結果,この度,債権者全社との間で分割弁済の合意を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2020.01.15更新

知人にお金を貸したが一部しか返してもらえず,残金の返済を拒否されているという問題でご相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け,訴訟を提起して貸金全額の返済を請求したところ,相手方が請求額全額を支払うと態度を一変させ,全額の返済を受けることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.20更新

約50万円程度の借金に関しご相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け調査をしたところ,最終取引日から相当期間(15年以上でした)経過していることが判明しました。そのため,消滅時効の援用を行い,借金を全額消滅させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.10更新

相手方(配偶者)から離婚・親権・養育費支払・慰謝料支払等を求める調停を申立てられたとして相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け,結婚生活の実情や別居に至った経緯,現在の生活状況等について詳細に主張して相手方の請求を争った上,逆に当方へ財産分与として相当の金銭を支払うよう請求しました。その結果,⑴親権は相手方とするが,依頼者は養育費及び慰謝料の支払をしない,⑵相手方は依頼者に対し,財産分与として相当の金銭を支払う,との内容の調停を,千葉家庭裁判所松戸支部において成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.09更新

すでに合意されていた婚姻費用について,家庭内別居状態から本当の別居になったこと,婚姻費用の振込に際して振込手数料を差し引いたこと,児童手当の振込先の変更に応じなかったこと等を理由として,婚姻費用の増額調停を申立てられてしまった松戸市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用を増額するに必要な事情の変更は生じていない事実を詳細に主張しました。その結果,千葉家庭裁判所松戸支部より,婚姻費用の増額請求を認めないとの内容の審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.01更新

勤務先の会社の備品類を盗んだとして窃盗の容疑で逮捕されてしまった方について,何度も盗みをしていること,被害金額も相当高額であったこと等から重い判決も予想されましたが,本人が深く反省していることや解雇等の社会的な制裁を受けていること,現在は真面目に生活していること等を丁寧に主張した結果,千葉地方裁判所松戸支部より執行猶予の付いた判決を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.11.10更新

別居したが生活費の支払を受けることができていない,とのご相談にいらっしゃった柏市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用の支払を求める調停を東京家裁に申立てました。なお,ご依頼者は,この調停申立時以前に相手方に対し生活費を支援するよう求めるメール等を送っておりましたので,調停申立以降の婚姻費用に併せ,メール送信時以降(調停申立以前分)の婚姻費用も支払うのが適切であると主張しました。

小職において,婚姻費用支払の始期等に関する審判例等を説明する等,当方の意見を詳細に主張した結果,この度,⑴調停申立時以降の婚姻費用を支払うこと,⑵調停申立以前の婚姻費用についても,当方の請求の一部を一括して支払うこと等の内容での調停を成立させることができました。請求の全額の支払を受けることができた訳ではありませんでしたが,相当額の金銭の一括支払を受けることができご依頼者にもご納得いただけました。

投稿者: 流山法律事務所

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