2024.05.30更新

配偶者と別居している方から依頼を受け,婚姻費用の分担を求める調停を申立てたところ,配偶者から仕事をしておらず収入がないため,婚姻費用を支払えないとの反論がありました。そのため,配偶者には潜在的稼働能力があると主張し,婚姻費用の支払請求をしたところ,この度,裁判所から,配偶者の潜在的稼働能力があることを前提として,当方請求の婚姻費用額を支払うよう命ずる審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2024.05.14更新

器物損壊の疑いで逮捕された依頼者について,被害者の方に被害弁償を行い示談を成立させた結果,不起訴処分を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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