2022.12.06更新

旅券不携帯で逮捕された外国籍の方について,国選弁護人に選任され,弁護活動を行った結果,この度,執行猶予の判決を獲得することができました。なお,逮捕されたことにより,勤務していた会社から給料を貰うことができておりませんでしたので,小職が会社に連絡を取ったところ,給与全額の支払いをしてもらうこともできました。

投稿者: 流山法律事務所

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