2022.03.29更新

相手方配偶者との離婚協議がまとまらず,弊事務所にご相談いただきましたご依頼者について,離婚調停を申立てて相手方と協議した結果,ご依頼者が親権を取得する,解決金(財産分与,債権債務の清算等)として相当金額を取得する等の条件で離婚を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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