2024.08.23更新

依頼者が就職活動のため物品販売会社に連絡を取り訪問したところ,依頼者にとって強引と感じられる勧誘等により,高額な物品を購入する契約を締結してしまったという案件について,その物品販売業者と契約解約の交渉をして欲しいとの依頼を受けました。そこで,勧誘方法が特定商取引法上の訪問販売に該当するためクーリング・オフを行う,消費者契約法や民法にも抵触し得る契約である等と主張し,契約の解除を求めたところ,契約を合意解除する(依頼者の物品購入代金の支払義務がなくなる)との合意を締結することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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