2021.09.08更新

大家が水道料金を滞納したため,水道を利用できなくなった(水道料金は大家が支払うシステムだった)として,賃借人から大家(の相続人)に対し,損害賠償を求める訴訟が提起されました。小職が大家側の代理人として,賃借人が主張する損害額等に反論したところ,請求金額を1/3以上減額させた和解を成立させることができました。

 

 

投稿者: 流山法律事務所

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