2020.02.28更新

職場の上司に体を触られた,過重な仕事を押し付けられている等の被害を受けているとしてご相談にいらっしゃった野田市内の方について,小職が依頼を受け,セクハラ・パワハラに対する損害賠償請求及び未払いであった残業代等の支払を求める訴訟を千葉地方裁判所松戸支部に提起しました(被告は会社及び上司)。その結果,この度,会社及び上司が相当額(請求金額の約8割)の金銭を連帯して支払うとの内容の勝利的な和解を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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