2023.11.08更新

配偶者の不貞相手に対し,慰謝料の支払を求めて訴訟を提起した結果,千葉地方裁判所松戸支部から,慰謝料の支払を命ずる判決を獲得することができました。なお,相手方は裁判で命ぜられた慰謝料の支払をしようとしませんでしたが,差し押さえに向けて財産開示請求等の手続きを取ったところ,慰謝料全額の支払いを受けることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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