2023.10.07更新

置き引きをしたとして逮捕された方について,本人が深く反省していることや社会復帰後に施設入所予定であること等を踏まえた弁護活動をした結果,今般,執行猶予付きの判決を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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