2019.12.10更新

相手方(配偶者)から離婚・親権・養育費支払・慰謝料支払等を求める調停を申立てられたとして相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け,結婚生活の実情や別居に至った経緯,現在の生活状況等について詳細に主張して相手方の請求を争った上,逆に当方へ財産分与として相当の金銭を支払うよう請求しました。その結果,⑴親権は相手方とするが,依頼者は養育費及び慰謝料の支払をしない,⑵相手方は依頼者に対し,財産分与として相当の金銭を支払う,との内容の調停を,千葉家庭裁判所松戸支部において成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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