2015.02.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

一般に、アメリカは訴訟大国である、と言われています。すぐに訴訟を提起し、黒白をはっきりさせようとするお国柄ということです。

その一方、日本は、訴訟を嫌う傾向にあるように思います。もめ事を嫌うお国柄、とでもいうのでしょうか。

 

もっとも、日本でも、最近では、訴訟で結論をハッキリさせようとする傾向があるのではないか、と思います。訴訟で権利関係を明らかにすることは、決して悪いことではありませんので、そのこと自体は良い傾向であろうと考えています。

 

とはいえ、訴訟をやたらに提起し、自分の勝手な意見を押し通そうとするのであれば、そのような目的に出た訴訟は、決して許されるべきではありません。

訴訟を提起することは、憲法で認められた権利ではありますが、その権利は無制限に認められるものではなく、当然に限界があるのです。

 

例えば、自分の主張に理由がないことが、客観的な証拠上、ハッキリしているにもかかわらず、何度も訴訟提起をしたり、一度、裁判で敗訴した事件を蒸し返し、繰り返し訴訟提起をするような場合は、不法行為として、損害賠償をしなければならない場合があります。

 

また、相手から訴訟を起こされたとき、自分の主張に理由がないことが明らかであるにもかかわらず、不当な応訴を続けるなどして事件解決を妨げたような場合にも、不法行為責任が認められてしまう可能性もあります。

 

不当な訴訟提起や応訴に対して、不法行為が成立するとして、損害賠償義務を認めた判例も、いくつかあります。

 

自分の権利を実現するためのやむを得ない訴訟追行は積極的になされるべきですが、訴権の濫用と思われるような、不当な訴訟の提起・応訴は、してはならないことを肝に銘じておくべきでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山市も、つくばエクスプレスの影響か、人口が増えてきました。車で流山市内を走っていると、木地区の開発をはじめとして、家の建設が行われているのが目に付きます。

 

しかし、居住者が増えれば、隣人同士のトラブルも増えてしまう可能性があります。隣人同士の問題は、話し合いで解決できれば一番ですが、それが難しい場合は、法律の判断に委ねなければならないこともあるでしょう。

 

今回は、隣人同士の問題のうち、隣家から越境している木の枝を伐採することができるか、という問題について、お話ししたいと思います。

 

隣家の木の枝が、土地に越境している場合は、土地の所有権を侵害するものですから、隣家に対し、木の枝を切り取るように請求することとなります。隣家は、その請求を受けて、木の枝を切り取るか、その他の対策を取るか(植え替えたり、枝を曲げて隣家に越境したりしないようにするなど)を判断することとなります。

 

仮に、隣家が枝の切り取り等に応じず、何の対策もしないときは、裁判所に訴えて、木の枝の伐採の可否を判断してもらうこととなります。

 

法がこのような仕組みを取っている以上、いくら隣家の木の枝が自分の土地の上に張り出しているからと言って、それを勝手に切り取ってはならないことになります。もし勝手に伐採してしまえば、それは違法行為として、民事上・刑事上の責任を負わされてしまう可能性があります。

 

このように、木の枝を勝手に伐採してならないのは、通常、木の枝が土地に越境してきても、土地やその上に建っている建築物に、ただちに大きな影響を与えるとは考えられないという価値判断があるからでしょう。すぐに大きな問題が生じない限り、段階を踏んで隣家に請求させ、植え替え等の機会を与えることや、裁判所を関与させて、慎重に審理するべきであるということです。

 

なお、木の根が隣家から越境してきた場合には、それを自由に切り取ることが許されています。例えば、隣家の竹の根が伸び、越境してタケノコができたときは、それを自由に伐採できるのです。

(タケノコは、地中で境界を越えてきていますので、根っこに当たると解釈されています。)

 

これは、根を放置しておけば、地盤などへの影響が大きく、土地や建築物に影響を与えてしまいかねないからではないかと思います。

 

もっとも、例え根っこであっても、切り取る前には、あらかじめ隣家に話を通しておくことをおすすめします。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、有給休暇の取得日の一部を会社が指定するなど、有給休暇に関する新たな法制度が議論されています。

しかし、現在の制度では、有給休暇は従業員が自由に取得することが出来るのが原則となっています。会社は、基本的に従業員の有給休暇の申請を受理する必要があり、ただ、「時季変更権」として有給休暇の取得が、業務の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の取得を別の日に変更することができることができるだけです。

 

そして、この「時季変更権」は、会社が勝手に主張することが出来るものではなく、業務が繁忙期に入っており、有給休暇を取る従業員の補充が不可能であった場合など、合理的な理由が必要であると思われます。

 

つまり、「どうせ寝ているだけなんだから会社に来い」とか、「家族よりも会社を優先すべきだ」などという理由で、時季変更権を行使することはできません。

 

では、従業員が、有給休暇中に会社にとって望ましくないと思われる行動、例えば政治集会に出席する予定があるなどの理由で、会社は時季変更権を行使することはできるのでしょうか。

 

これまでお話ししてきましたとおり、時季変更権は、有給休暇の取得が、会社の正常な運営を妨げるときにのみ認められるものです。そして、従業員が政治集会に出席することは、通常、「会社の正常な運営を妨げる」ものということはできません。会社にとっては面白くない政治集会への出席であっても、これを時季変更権を用いて阻止することはできません。

判例でも、時季変更権を用いて政治活動を阻止しようとした会社が敗訴している事例がいくつかあるようです。

 

そもそも、休暇中に従業員が何をするかということは、個人のプライベートなことですから、会社が口を出すべきではありません。会社側としては、時季変更権を行使する際には、十分に有給休暇の取得が会社の正常な運営を妨げるものであるか否かを考慮する必要があるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.21更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私事ですが、最近、後輩の弁護士や弟など、私の下の世代で、結婚が相次いでいます。そのためという訳ではありませんが、今日も夫婦関係のトラブルについてお話ししたいと思います。

 

夫婦関係でトラブルになる原因の一つに、「嘘をつく」というものがあります。夫婦間の嘘は、夫婦関係を続けるに当たって、良くないことでしょうが、法的には、夫婦間の嘘は、どのように規定されているのでしょうか。

 

例えば、民法には、「夫婦間で契約したときは、夫婦間の契約は、婚姻中いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる」と規定されています。

つまり、民法上は、婚姻中の夫婦は、以前約束した契約を、一方的に取り消してもよいと規定しているのです。夫婦間の問題については、自分たちで話し合ってなんとかしなさい、というのが法の考え方であるから、このような規定が設けられたものと思われます。

 

しかし、注意していただきたのは、上記の条文の「婚姻中いつでも」という部分です。

これは、「離婚するまではいつでも」という意味ではなく、「婚姻関係が破綻するまではいつでも」という意味に捉えるべきであると考えられています。離婚が成立していなくても、別居するなどして、婚姻関係が事実上消滅していれば、夫婦間の契約の一方的な取り消しは許されないのです。

婚姻関係が破綻しているときには、夫婦間で話し合ってなんとかすることができないのですから、上記の民法の規定を適用することは不適当であるからです。

 

つまり、「預金のうち1000万円をあげる」とか、「この土地をあげる」などの約束(契約)が書面などでなされていれば、それを夫婦関係破綻後に、勝手に反故にすることはできないことになります(書面によらないで贈与契約がなされていた場合は、書面によらざる贈与として、撤回されてしまう可能性があります。)

 

いくら夫婦関係が良好でも、相手との契約は、慎重に行うべきことがお分かりいただけるでしょうか。

 

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

裁判上、離婚が認められるには、民法に決められている「離婚原因」が必要です。この離婚原因は5つありますが、①配偶者の不貞(浮気)②悪意の遺棄(家出や生活費をくれない場合など)③生死が3年不明である(行方不明のとき)④強度の精神病に罹患し回復の見込みがないこと、の4つは、要件がはっきりと定められており、内容に余り疑問はありません。

 

しかし、離婚原因には、⑤婚姻を継続し難い重大な事由」という、漠然とした要件も定められています。これは、①~④のようなはっきりとした離婚原因がなくても、夫婦関係が破綻しており、維持させることが不適切な場合もあるため、一般的な要件を定めたものであると思われます。

 

このように、⑤の要件は、離婚させるか否かを判断するために柔軟な解釈を可能とするものですが、その反面、要件が漠然としているため、何が婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるのか、激しく争われることも多いです。

 

その争いの一つに、「有責配偶者からの離婚が認められるか」という論点があります。例えば、浮気相手と同居するために家を出て行ってしまった夫(離婚原因を作った者=有責配偶者)から、妻に対して離婚の請求ができるか、という、問題です。

 

従来は、有責配偶者からの離婚請求は認められない、という取り扱いが、実務上なされていました。離婚の原因を自分で作っておきながら、離婚請求をするというのは、信義に反するという判断があったものと思われます。

 

しかし、近年、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあるようになってきました。夫婦関係が事実上消滅していて、かつ、相手方配偶者に過酷でなければ離婚を認めても信義に反せず、むしろ実態に併せて離婚を認めた方がよいのではないかという判断があったものと思います。

 

具体的には、夫婦の別居が相当長期間(数年以上でしょう)に及んでいること、未成年の子がいないこと(子どもがいれば、親としての責任を果たさせる必要があるからでしょう)、相手方配偶者が社会的・経済的に過酷な状況にならないこと、などの要件を検討し、このような事情がなければ、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる余地があるのです。

 

お分かりのように、すべての有責配偶者からの離婚請求が認められるわけではありませんが、必ずしも離婚が不可能であるというわけでもない、判断の難しい状況になっているのが現状です。

ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく、流山法律事務所までご相談ください。

 

 

 

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

明日(2月20日)、健康診断日のため、午前9時~午後3時頃までの間、臨時休業とさせていただきます。

午後3時頃以降は、通常どおり事務所を開けさせていただきますので、よろしくお願い致します。

 

なお、健康診断時間中は、お電話が繋がらなくなるおそれがありますので、ご用件がございましたら、午後3時以降にご連絡いただくか、メールにてご連絡ください。

 

お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

交通事故で被害を受けたとき、誰にその損害の賠償を請求することができるかという問題があります。

もちろん、事故を起こした加害車両の運転者に対して損害賠償請求をすることができるのは当然ですが、それ以外にも、賠償の責任を負わなければならない者もいます。

 

たとえば、会社の従業員が、その事業の執行に当たって事故を起こし、損害を与えてしまった場合には、会社も「使用者責任」という責任を負い、損害賠償をしなければならない場合があります。また、自動車の所有者など、「自己のために自動車を運行の用に供する者」も、運行供用者責任として、損害賠償をしなければならない場合もあります。

 

それでは、会社の従業員(運転手)が、勝手に私用で会社の車を持ち出し、ドライブ中に事故を起こしてしまった場合は、会社は責任を負わなければならないのでしょうか。

 

はじめに、使用者責任ですが、従業員が私用で持ち出し運転している以上、それが外観として職務遂行に当たっていると評価されない限りは、使用者責任を問うことは難しいのではないかと思います。

 

では、運行供用者の責任はどうでしょうか。まず、私用での運転の場合、会社が「運行供用者」であるといえるかが問題となります。

この点、類似の判例では、①私用で車を運転した者と会社との密接な関係の有無②日常の車輌の運転状況③車輌の保管状況、などを基準として、運行供用者であるか否かが判断されています。そして、本件では、会社と従業員とは、雇用関係という密接な関係にあり(①)、ドライバーとして道上的に自動車を運転している(②)のですから、会社は、車輌を従業員が勝手に持ち出さないよう、就業規則等で明確に禁止し、しかも、物理的に持ち出すことができないよう、車庫に鍵を掛けるなど、万全の管理体制を敷いていなければ、運行供用者に該当するといわなければならないでしょう。

 

そして、運行供用者責任については、立証責任が転換されており、運行供用者(本件では会社)の側で、自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、をそれぞれ立証しなければ責任を免れることができないとされています。このことからすれば、本件では、たとえ私用の運転であっても、会社はその責任を負わなければならないのではないかとおもいます。

 

このように、自動車の所有者など、運行供用者は、きわめて重い責任を負うことになります。他人(もちろん、お子さんなどの親族も含みます。)に車を使用させるときは、十分にご注意ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

2月13日に、労働弁護団の「春の学習会」に出席するため、長野県の戸倉まで行ってきました。

 

労働弁護団とは、労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。私は、弁護士登録直後から団員として加入し、学習会などの会合にも出席してきました。

 

今回の学習会では、労働法制についての改正の動きや、それに関して労働者に生じる悪影響を学ぶことができ、昨今の労働法制の改正には、明代点が大きいことを改めて実感しました。

 

また、マタハラ(マタニティーハラスメント)などの女性労働者に関する問題点についても学ぶことができました。最近、パワハラやセクハラに加えて、マタハラについての相談もありますので、事件解決のため、貴重な情報や知識を得ることができました。

 

私は、所用のため、3時間くらいしか出席することができず(温泉にも入らず)、すぐに流山へ帰ってきてしまいましたが、多くの弁護士の労働問題に対する熱い思いを聞くことができ、私も頑張らなければならないと、気持ちを新たにすることができました。

 

戸倉は、雪が舞っており、幻想的な雰囲気で、とてもよいところでした。

もう少し千葉から近ければ、もっと良かったのですが。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.16更新

流山法実事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、パソコンの遠隔操作事件で、被告人に懲役8年の判決が下されました。懲役8年という結果は、重く感じられるかも知れませんが、この事件でたくさんの方に害が発生していることからすれば、相当な結論であるように思います。

 

特に、パソコンを遠隔操作され、冤罪に陥れられて誤認逮捕された方たちに与えた悪影響は、きわめて大きなものであると思います。それと同時に、安易に捜査を行い、誤認逮捕に及んでしまった捜査機関の責任もまた問われなければならないと思います。

 

この事件で警察は、誤認逮捕された方たちへの供述の強要や誘導はなかったとしているようですが、非常に疑問が残ります。また、仮に強要や誘導がなかったとしても、どのような人であれ、警察に逮捕され、孤独の中で何度も取り調べを受けていれば、たとえ何もしていなかったとしても、警察のいうとおりに「罪を自白」してしまうものです。

 

警察は、このような可能性にも十分配慮し、供述だけでなく、客観的な証拠を積み重ねて、万が一にも誤認逮捕を起こさないような捜査を行う必要があったのではないでしょうか。少なくとも、パソコンやプログラミングの専門知識のある捜査担当者をこの事件の捜査に関与させ、慎重な捜査をしていれば、このような誤認逮捕は防げたのではないかと思わずにはいられません。

 

また、取り調べにおいても、供述の強要、誘導を防ぐため、可視化を行うべきであろうと思います。現在、取り調べは密室で行われているため、可視化をしなければ、不当な取り調べが行われてしまいかねません。今回の事件でも、供述の押しつけや誘導がなかったかをきちんとチェックできる態勢があれば、また違った結果となった可能性もあります。

 

今後、誤認逮捕や冤罪に陥る人が出ないように、警察をはじめとする捜査機関は、十分かつ慎重な捜査を行うとともに、取り調べの全面的な録画を行うべきです。

 

 

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日は、昨日の記事に関連して、地代の供託についてお話ししたいと思います。

 

大家さんが地代を受け取ってくれなかった場合、賃借人(土地を借りている人)としては、地代を支払わないままにするのは得策ではありません(後日、賃借人が地代を支払わなかったと主張し、賃貸借契約の解除を求めてくる可能性もあります。)。

 

そこで、賃借人としては、地代を供託することになります。

 

供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、支払いをしたと同様の効果を生じさせてくれる制度です。地代を供託することによって、地代を支払った効果が生じ、地代支払の債務を消滅させることができます。

 

供託をするには、債権者(本件でいうなら、地代を受け取る大家さん)が、地代を受け取らなかった事実が必要となります。受け取ってくれるなら、そもそも供託なんかしなくても良いですからね。

 

地代を受け取らない場合とは、具体的には、大家さんが賃料の受け取りを拒否した場合です。具体的には、地代の支払日に、地代を大家さんのところに持参して受け取るように求めたが、大家さんに拒否された、などという事実が必要となってくるでしょう。

 

(もっとも、賃貸借契約そのものの存在が否定されている等、大家さんが地代の受け取りをしないことが明らかな場合は、地代をわざわざ大家さんのところまで持って行かなくても良いときもあると思います。)

 

では、上記のような事実があったとして、具体的に、供託の手続とは、どのように行うのでしょうか。

 

供託は、債務の履行地を管轄する法務局で行うことになります。

もしそれが松戸市であれば、松戸の法務支局(松戸の裁判所の隣です。)、柏市であれば、柏の法務支局内で手続を行うことができます。

私の実家のある野田市や、流山法律事務所のある流山市は、松戸市で供託手続をすることとなります。

 

地代・家賃弁済供託用の供託書という書類(法務局に備え付けの書式があります。)に必要事項(申請年月日、当事者の氏名・住所、供託金額、供託の原因たる事実、供託の事由等)を記載し、地代相当の金銭を添えて提出することとなります(振込入金も可能です。)。

 

具体的な手続方法や、必要書類については、法務局にお問い合わせになれば、回答してもらえるのではないかと思います。

しかし、いろいろと複雑な手続ですし、賃料増額の問題も含めて考えれば、ご自身で対応することは難しいのではないかと思います。

 

賃料増額の問題が生じてしまいましたら、お早目に流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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