2022.07.07更新

亡くなった配偶者の借金(300万円以上)を請求されている方からご相談を受けました。既に,相続放棄期間を過ぎていたため,相続放棄をすることはできませんでしたが,10年以上返済をしていなかったという事情が判明しましたので,時効を援用し,債務の支払を免れることができました。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト