亡くなった配偶者の借金(300万円以上)を請求されている方からご相談を受けました。既に,相続放棄期間を過ぎていたため,相続放棄をすることはできませんでしたが,10年以上返済をしていなかったという事情が判明しましたので,時効を援用し,債務の支払を免れることができました。
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