2015.02.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山市も、つくばエクスプレスの影響か、人口が増えてきました。車で流山市内を走っていると、木地区の開発をはじめとして、家の建設が行われているのが目に付きます。

 

しかし、居住者が増えれば、隣人同士のトラブルも増えてしまう可能性があります。隣人同士の問題は、話し合いで解決できれば一番ですが、それが難しい場合は、法律の判断に委ねなければならないこともあるでしょう。

 

今回は、隣人同士の問題のうち、隣家から越境している木の枝を伐採することができるか、という問題について、お話ししたいと思います。

 

隣家の木の枝が、土地に越境している場合は、土地の所有権を侵害するものですから、隣家に対し、木の枝を切り取るように請求することとなります。隣家は、その請求を受けて、木の枝を切り取るか、その他の対策を取るか(植え替えたり、枝を曲げて隣家に越境したりしないようにするなど)を判断することとなります。

 

仮に、隣家が枝の切り取り等に応じず、何の対策もしないときは、裁判所に訴えて、木の枝の伐採の可否を判断してもらうこととなります。

 

法がこのような仕組みを取っている以上、いくら隣家の木の枝が自分の土地の上に張り出しているからと言って、それを勝手に切り取ってはならないことになります。もし勝手に伐採してしまえば、それは違法行為として、民事上・刑事上の責任を負わされてしまう可能性があります。

 

このように、木の枝を勝手に伐採してならないのは、通常、木の枝が土地に越境してきても、土地やその上に建っている建築物に、ただちに大きな影響を与えるとは考えられないという価値判断があるからでしょう。すぐに大きな問題が生じない限り、段階を踏んで隣家に請求させ、植え替え等の機会を与えることや、裁判所を関与させて、慎重に審理するべきであるということです。

 

なお、木の根が隣家から越境してきた場合には、それを自由に切り取ることが許されています。例えば、隣家の竹の根が伸び、越境してタケノコができたときは、それを自由に伐採できるのです。

(タケノコは、地中で境界を越えてきていますので、根っこに当たると解釈されています。)

 

これは、根を放置しておけば、地盤などへの影響が大きく、土地や建築物に影響を与えてしまいかねないからではないかと思います。

 

もっとも、例え根っこであっても、切り取る前には、あらかじめ隣家に話を通しておくことをおすすめします。

投稿者: 流山法律事務所

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