2015.02.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日は、昨日の記事に関連して、地代の供託についてお話ししたいと思います。

 

大家さんが地代を受け取ってくれなかった場合、賃借人(土地を借りている人)としては、地代を支払わないままにするのは得策ではありません(後日、賃借人が地代を支払わなかったと主張し、賃貸借契約の解除を求めてくる可能性もあります。)。

 

そこで、賃借人としては、地代を供託することになります。

 

供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、支払いをしたと同様の効果を生じさせてくれる制度です。地代を供託することによって、地代を支払った効果が生じ、地代支払の債務を消滅させることができます。

 

供託をするには、債権者(本件でいうなら、地代を受け取る大家さん)が、地代を受け取らなかった事実が必要となります。受け取ってくれるなら、そもそも供託なんかしなくても良いですからね。

 

地代を受け取らない場合とは、具体的には、大家さんが賃料の受け取りを拒否した場合です。具体的には、地代の支払日に、地代を大家さんのところに持参して受け取るように求めたが、大家さんに拒否された、などという事実が必要となってくるでしょう。

 

(もっとも、賃貸借契約そのものの存在が否定されている等、大家さんが地代の受け取りをしないことが明らかな場合は、地代をわざわざ大家さんのところまで持って行かなくても良いときもあると思います。)

 

では、上記のような事実があったとして、具体的に、供託の手続とは、どのように行うのでしょうか。

 

供託は、債務の履行地を管轄する法務局で行うことになります。

もしそれが松戸市であれば、松戸の法務支局(松戸の裁判所の隣です。)、柏市であれば、柏の法務支局内で手続を行うことができます。

私の実家のある野田市や、流山法律事務所のある流山市は、松戸市で供託手続をすることとなります。

 

地代・家賃弁済供託用の供託書という書類(法務局に備え付けの書式があります。)に必要事項(申請年月日、当事者の氏名・住所、供託金額、供託の原因たる事実、供託の事由等)を記載し、地代相当の金銭を添えて提出することとなります(振込入金も可能です。)。

 

具体的な手続方法や、必要書類については、法務局にお問い合わせになれば、回答してもらえるのではないかと思います。

しかし、いろいろと複雑な手続ですし、賃料増額の問題も含めて考えれば、ご自身で対応することは難しいのではないかと思います。

 

賃料増額の問題が生じてしまいましたら、お早目に流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト