2016.05.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

先日、八丈島の簡易裁判所に行ったことをブログに書きましたが、ついでに、八丈島の南約70キロのところに浮かんでいる、青ヶ島という島に行って来ました。

船で行くと、片道約3時間かかる場所で、人口も約170人と少なく、日本の中でも、秘境と言っていい島の一つではないかと思います。

今回、私は、行きはヘリコプター、帰りは船で行ってみることにしました。

 

青ヶ島 海

実際に青ヶ島に行ってみると、本当に孤島なんだな、という実感が湧いてきます。

気象条件が良いと、八丈島がうっすら見えるらしいのですが、私が行ったときは、八丈島を見ることはできませんでした。

 

青ヶ島 カルデラ

青ヶ島は、世界的に珍しい、二重カルデラが見られる場所でもあります。火山の火口の中に、もう一つカルデラ山ができている場所です。

写真中央の、縞模様が入っているゼリーみたいな山が、火口の中にある二つ目のカルデラ山です(丸山というそうです。)。

 

島の人に聞いたのですが、昔、椿油を取るために、丸山に椿を並べて植えたため、このような縞模様が出来ている、ということでした。

今は、椿を取る人もほとんどいないので、欲しければ好きに取って行っていいと思うよ、とも言われましたが、本当でしょうか。

 

子どものころから、この二重カルデラを見たいと思っていましたので、実際に見ることができて、とても嬉しく思いました。

 

投稿者: 流山法律事務所

2016.05.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

東京の八丈島に行く用事があったため、少し足を伸ばして、八丈島簡易裁判所に行って来ました。

八丈島に流罪になった、宇喜多秀家の墓の近くにありました。

ひなびた感じで、とてもよい雰囲気の裁判所でした。

八丈島簡易裁判所

八丈島には、弁護士がいないようですが、東京の弁護士会の有志などが、電話相談や出張相談を受け付けているようです。

八丈島まで、羽田から飛行機で1時間程度と比較的近いとはいえ、頭が下がります。

投稿者: 流山法律事務所

2016.02.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本日、裁判のため、さいたま地方裁判所越谷支部に行って来ました。落ち着いた雰囲気のある良い裁判所でした。

 

越谷の裁判所は、流山法律事務所から3番目に早く行くことのできる裁判所で、車で約45分で到着できました(流山橋の渋滞がなければ、もう少し早く着くかも知れません。)。

 

ちなみに、一番早く行ける裁判所は、もちろん千葉地方裁判所松戸支部(車で約30分)、2番目は取手簡易裁判所(電車で約40分)です。

 

さいたま地裁越谷支部

投稿者: 流山法律事務所

2016.02.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

皆さんは、本年の6月までに、新たに「刑の一部執行猶予制度」が開始されることをご存知でしょうか。

 

執行猶予とは、刑を言い渡された者に対し、一定の条件下で、一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間を無事に経過すれば刑の言い渡しはその効力を失うものとする制度のことをいいます。

 

例えば、「懲役1年執行猶予3年」という判決を受けた場合、ただちに刑務所に行く必要はなく、無事に3年間経過すれば、刑務所に行く必要がなくなる、という制度です。

 

現在の執行猶予制度は、「刑の全部に執行猶予をつけるかつけないか」という選択肢しかありません。執行猶予がつけば、執行猶予が取り消されない限り刑務所に行かなくてもよくなる反面、執行猶予がつかなければ、ただちに刑務所に行かなければならないのです。

 

今回、開始される制度は、上記の中間の制度、つまり「刑の一部は実刑、一部は執行猶予」という判断を下せるようになるものです。

 

例えば、「懲役1年、うち6か月は刑の執行を3年猶予する」という判決を下すことができるようになり、その場合、6か月間刑務所で刑を受け、残りの6か月は釈放され、3年間の期間が過ぎれば刑務所に行かなくて済む、ということとなるのです。

 

この制度は、受刑者を比較的早期に釈放し、保護観察に付しながら更生を図るもので、受刑者の再犯防止を目的として開始されるものです。しかし、いいことばかりでなく、いろいろな問題点が残っていることは否めません。

 

まず、重罰化傾向が進んでしまうのではないか、という問題点があります。

これまでの制度では執行猶予になっていた事例に、一部執行猶予が適用されるようになる可能性は、相当高いのではないかと考えています。

 

例えば、覚せい剤を使用した等の薬物事犯では、初犯であれば、これまでは執行猶予がついていました。一度はやり直しの機会を与えるということであり、妥当な結論であると思います。

 

しかし、一部執行猶予制度ができれば、初犯であっても、「少しは刑務所に入れておこうか」、という判断になりかねないのではないでしょうか。これは、これまでよりも重く処罰するということにつながるものです。

 

次に、一部執行猶予が更生・再犯防止につながる制度であるか疑問であると感じます。

 

これまでの執行猶予であれば、刑務所に行かなくて済み、社会復帰も比較的容易に成し遂げることが可能でした。

 

これに対して、刑の一部執行猶予は、刑務所に行く制度であり、まさに実刑そのものです。たとえ短期間になるとはいえ、刑務所に入ってしまった人の社会復帰を実現するには、非常に多くの努力が必要となってしまうのではないでしょうか。一部執行猶予は、必ずしも更生・再犯防止を実現する制度ではないように感じます。

 

さらに、社会復帰を支援する方策の不足という問題点もあります。

 

上記のとおり、一部執行猶予制度は、正に実刑に他ならないのですから、一回刑務所に入り、社会から離されてしまった受刑者の社会復帰を支援する必要性は高いといえます。

 

しかし、このような社会復帰を支援する方策は不足しているのが現状であり、社会内でのサポートを十分に行うことは、現状では不可能です。

 

結局、これまでの制度であれば、執行猶予により社会内で更生できていた者を、いたずらに刑務所に入れ、社会復帰を難しくしたうえで、何の支援もなく社会に戻す、という運用になってしまうのではないか、と懸念しています。

 

ほかにも、様々な問題点はあるように思います(弁護士会の中には、一部執行猶予制度に反対する決議をしたところもあるようです。)。この新しい制度によって、更生にどのような影響が出てくるのか、慎重に見極める必要があるように思います。

投稿者: 流山法律事務所

2016.02.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚の際に、住宅ローンの名義が問題となることがよくあります。

 

例えば、妻側が、「住宅ローンは夫との連帯債務となっているが、離婚し別居するので、住宅ローンの名義から外れたい。」などとご希望になる場合です。

 

勿論、離婚の際、夫婦の間で、「住宅ローンを今後支払っていく者は夫とする。」などと決めておくことは自由です。

しかし、夫婦間で決めたからといって、それは、金融機関を拘束するものとはなりません。もし、夫が住宅ローンを支払えなく(支払わなく)なった場合、銀行は、連帯債務者である妻に、住宅ローンを支払うよう求めてくる可能性があります。

 

夫婦間の約束だけでは、金融機関の住宅ローンから逃れることができないのです。

 

それでは、住宅ローンの名義人から外れる方法はないのでしょうか。

 

まず、住宅ローンを全部返してしまえば、住宅ローン自体がなくなりますので、住宅ローンの名義人から外れることができます。しかし、これは、余り現実的ではないでしょう。

 

次に、連帯債務者の身代わりを探す方法があります。自分の代わりに連帯債務者になってくれる人がいれば、金融機関も住宅ローンから外れることを納得してくれる可能性があります。

 

もっとも、この場合は、自分よりも資力のある人を身代わりとして見つけないと、金融機関もOKしてくれないはずですので、誰に身代わりになってもらうか、慎重に検討する必要があるでしょう。

 

また、住宅ローンを借り換える方法もあります。新たに、夫が単独で住宅ローンを借りた形にして、住宅ローンの借り換えができれば、妻側は住宅ローンから外れることができます。とはいえ、夫側に相当の資力や収入がなければ、金融機関も借り換えには応じないでしょう。

 

結局は、金融機関側が同意しなければ、住宅ローンの名義から外れることはできませんので、どれだけ、金融機関側を説得できる材料があるのかが大切になって来るものとおもわれます。

投稿者: 流山法律事務所

2016.02.02更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本日、千葉市内の小学校へ、「模擬投票」の授業のために行ってきました。

これは、法教育の一環として、千葉県弁護士会の法教育委員会が実施しているもので、主に千葉市内の複数の学校で実施されているものです。

 

私を含めた弁護士3名が、市長候補者として、「空き地の利用方法」を争点とした演説を行い、その上で、実際に投票して当選者を決めてもらうというもので、実際に使用されている投票箱や投票用紙などを利用した、本格的なものでした。

 

私は、この授業への参加は初めてで、非常に緊張しましたが、空き地を公園にすべきとの演説を長々とした結果、約6割の得票を得て、市長に当選することができました。

 

おもしろい授業でしたので、このような授業が、今後、流山や柏、松戸などの東葛地区でも行われれば良いな、と思いました。

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私は、労働に関する問題に関しては、労働者側の相談を受けることが多いですが、時には会社側からのご相談をいただくこともあります。

 

その中で時折あるご質問に、従業員の懲戒処分に関するものがあります。

 

そもそも、会社と従業員は、会社が賃金を支払う代わりに、労働者は会社の指揮命令に服し、労働を提供する、という契約(雇用契約)を結んでいます。

そして、会社は、労働者に指揮命令するため、職場の規律を維持する必要があります。そこで、会社は、規律違反をした従業員に対して、懲戒処分を行うことができると考えられています。

 

もっとも、懲戒処分は、好き勝手に下せるものではありません。懲戒処分を下すためには、会社の服務規程(就業規則など)に、どのような行為にどのような制裁を科すのか、定めておかなければなりません。このような定めがまったくない場合は、そもそも懲戒処分を下すことはできないのです。

 

また、懲戒処分の内容が、非違行為に照らして相当であるか、という点も考慮しなければなりません。例えば、寝坊して、1度だけ10分程度の遅刻をした場合に、懲戒免職という懲戒処分を下してしまうのは、行き過ぎでしょう。

 

さらに、懲戒処分を下すには、手続きがきちんと履践されていることが必要です。例えば、懲戒処分を検討していることを告知したうえで、非違行為をした理由などを弁明させるべきであると思います。

 

ほかにも、ほかの懲戒事例に照らして妥当であるか、という点も考慮すべきでしょう。Aという従業員には、1回の遅刻で戒告という処分、Bという従業員には、1回の遅刻で懲戒免職、などという不平等な取り扱いをしてはいけないということです。

 

なお、懲戒処分の中でも重い処分(懲戒免職、出勤停止、減給)などについては、下すか否かを慎重に判断すべきです。労働者が非違行為を繰り返し、会社側も何度も注意や業務命令を下していたとか、非違行為がきわめて悪質(例えば、着服)であるときなどには、重い懲戒処分を科してもやむを得ないといえるでしょう。

 

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

当事務所に、大きなふくろうのぬいぐるみがやって来ました。これは、離婚事件など、お子様連れでご相談にいらっしゃる方が比較的多いように感じておりましたので、お子様の遊び相手としてちょうど良いのではないか、と考え、購入したものです。

 

実際に到着してみると、思ったより大きく、一人分の椅子を占領してしまうほどです。肝心のお子様達も、怖がってパンチする等しており、もう少し大きさを確認して購入すべきであったか、と少し反省しています。

 

ふくろう

ふくろうの「ふくちゃん」です

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、自己破産についてご説明しました。自己破産は、生活を立て直すための大切な制度であること、自己破産をしても、基本的に不利益が生じることはないこと、をお分かりいただけたかと思います。

 

しかし、自己破産は、ほかの人が貸してくれたお金を棒引き(ゼロ)にする制度です。そのような自己破産制度を、何度も活用できてしまうとすると、それは債権者に酷ですし、かえって債務者の生活再建のためにもならないこととなります。

 

そこで、法は、一度自己破産して裁判所から免責を受けてから、「原則」7年間は再度の免責ができない、と規定しています。ですので、例えば、自己破産した後、すぐにまたお金を借りて豪遊し、困ったら自己破産を申し立てる、ということができないことになるのです。

 

もっとも、借金にはいろいろの理由があります。例えば、一回自己破産した後、重病にかかり、治療費がなくなって再度の借金をした場合などのように、借金をしたことがやむを得ないと考えられるような場合もあるでしょう。

このような場合であっても、自己破産は一切認められないのでしょうか。

 

まず、免責が認められないのは、前回の免責から7年間ですので、7年経過するのを待って申し立てを行うことが考えられます。具体的には、弁護士に依頼し、破産申し立ての準備をしながら7年の経過を待ち、経過と同時に申し立てを行うこととなるでしょう。7年の期間の経過が間近である場合には、この方法を採用することが多いでしょう。

 

一方、7年の期限の経過まで、まだ時間がある場合には、上記の方法は採れません。この場合には、7年が経過していないことを承知の上で、裁判所に正面から自己破産・免責の申し立てを行う方法が考えられます。

 

法律上、前回の免責より7年間は再度の免責がなされないこととなっていますが、実は、裁判所は、7年経っていなくても、再度の破産をしなければならないやむを得ない事情などを具体的に判断して、免責を相当とするときには、自己破産・免責の決定を下すことができる、とされているのです。

 

そこで、自己破産・免責の申し立てを行い、自己破産をしなければならないやむを得ない事情を、詳しく具体的に説明して、免責を目指す、という対応も十分考えられるのです。

 

【関連項目】 自己破産について

投稿者: 流山法律事務所

2016.01.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

借金が重なってしまい、どうにもならなくなって、相談に来られる方が、かなりいらっしゃいます。

 

そのような場合は、借金の総額や使途、収入の額などを確認し、分割して返済することができるかを確認することとなります。

 

しかし、どうにか分割して返済できる見込みが立てば良いのですが、借金の額が多額であったり、失業して収入が見込めなかったりして、分割返済の見込みが立たない場合もあります。

そのようなときは、自己破産を検討することとなります。

 

自己破産をして、裁判所から免責を受ければ、借金を返済しなくてもよくなり、生活を立て直すことができます。

 

しかし、自己破産はイメージが良くないのか、自己破産をお勧めしても拒否される方もいらっしゃいます。

そのような場合は、自己破産が生活を立て直すために大切な制度であること、自己破産をしても生活にはほとんど影響がないことが多いこと、などをご説明し、ご納得いただけるように努めています。

 

ご相談者が良く心配されることを、思いつくまま挙げてみましたので、ご参考にしていただければと思います。

 

①戸籍に破産の履歴が残るのでは?
→戸籍に載る訳ではありません。

②選挙できなくなるのでは?
→影響はありません。立候補も可能です。

③ほかの人に知られてしまうのでは?
→官報という雑誌に載りますが、ほとんどの方は見たことがないと思います。ほかの人に知られる可能性は、ないわけではありませんが、とても低いと思います。

④会社をクビになるのでは?
→一部、就けなくなる職業があります(保険業や警備員など)。そうでない職業であれば、クビになることはないでしょう。

⑤警察に逮捕されるのでは?
→破産をしたことを理由に逮捕されることはありません。

投稿者: 流山法律事務所

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