流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
離婚の際に、住宅ローンの名義が問題となることがよくあります。
例えば、妻側が、「住宅ローンは夫との連帯債務となっているが、離婚し別居するので、住宅ローンの名義から外れたい。」などとご希望になる場合です。
勿論、離婚の際、夫婦の間で、「住宅ローンを今後支払っていく者は夫とする。」などと決めておくことは自由です。
しかし、夫婦間で決めたからといって、それは、金融機関を拘束するものとはなりません。もし、夫が住宅ローンを支払えなく(支払わなく)なった場合、銀行は、連帯債務者である妻に、住宅ローンを支払うよう求めてくる可能性があります。
夫婦間の約束だけでは、金融機関の住宅ローンから逃れることができないのです。
それでは、住宅ローンの名義人から外れる方法はないのでしょうか。
まず、住宅ローンを全部返してしまえば、住宅ローン自体がなくなりますので、住宅ローンの名義人から外れることができます。しかし、これは、余り現実的ではないでしょう。
次に、連帯債務者の身代わりを探す方法があります。自分の代わりに連帯債務者になってくれる人がいれば、金融機関も住宅ローンから外れることを納得してくれる可能性があります。
もっとも、この場合は、自分よりも資力のある人を身代わりとして見つけないと、金融機関もOKしてくれないはずですので、誰に身代わりになってもらうか、慎重に検討する必要があるでしょう。
また、住宅ローンを借り換える方法もあります。新たに、夫が単独で住宅ローンを借りた形にして、住宅ローンの借り換えができれば、妻側は住宅ローンから外れることができます。とはいえ、夫側に相当の資力や収入がなければ、金融機関も借り換えには応じないでしょう。
結局は、金融機関側が同意しなければ、住宅ローンの名義から外れることはできませんので、どれだけ、金融機関側を説得できる材料があるのかが大切になって来るものとおもわれます。