2018.08.10更新

流山法律事務所では,お盆の期間中,以下の日程で営業いたします。

なお,営業時間外であっても,ご相談をお聞きすることが可能な場合がありますので,営業時間外でのご相談をご希望の場合は,事前にお問い合わせ下さい。

 

8月13日(月) 通常営業

8月14日(火) 通常営業

8月15日(水) 午後1時~午後7時 営業

8月16日(木) 通常営業

8月17日(金) 午前10時~午後1時 営業

 

8月20日以降は,通常通り営業いたします。

投稿者: 流山法律事務所

2018.05.27更新

前回の記事の続きとなります。

 

①最判昭和38年5月31日(青色申告に係る更正処分)

所得税の申告に際し,税務署が「売買差益率検討の結果,記帳額低調につき調査差益率により基本金額修正,所得金額更正す」との理由を付記し,所得金額の更正処分(不利益処分)を行った案件。

これに対し,最高裁判所は,「…附記すべきものとしている理由には,特に帳簿書類の記載以上に信憑性のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすることを必要とする」「本件の更正処分通知書に附記された前示理由は,…いかなる勘定科目に幾何の脱漏あり,その金額はいかなる根拠に基づくものか,また調査差益率なるものがいかにして算定され,それによることがどうして正当なのか,右の記載自体からこれを知るに由ないものであるから,…理由附記の要件を満たしているものとは認め得ない。」と判示した。

 

②最判昭和60年1月22日(旅券発給拒否処分)

渡航先をサウジアラビアとする一般旅券の発給を申請したところ,外務大臣は「旅券法13条1項5号に該当する」との理由を付して申請を拒否する処分(不利益処分)をした。

これに対し,最高裁判所は,本件理由付記の程度について,法13条1項5号は概括的抽象的な規定であるから,それを根拠に発給の拒否処分を行う場合には,「いかなる事実関係に基づき,いかなる法規を適用して拒否処分がなされたかを申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければならず,単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは…旅券法の要求する理由付記として十分でない。」と判示した。なお,同判決では,伊藤正己裁判官によって「外務大臣が申請者の海外渡航には法の定める害悪発生の相当の蓋然性が客観的に存在すると判断した根拠が拒否の理由のうちに示される必要がある。」との補足意見が付されている。

 

③最判平成4年12月10日判決(公文書非開示決定処分)

情報公開請求に対し,東京都知事が「東京都公文書の開示等に関する条例第9条8号に該当」との理由を付して,公文書非開示決定処分(不利益処分)をした。

これに対し,最高裁判所は,「条例が右のように公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは,同条例に基づく公文書の開示請求制度が,都民と都政との信頼関係を強化し,地方自治の本旨に即した都政を推進することを目的とするものであって,…実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに,非開示の理由を開示請求者に知らせることによって,その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たもの」「このような理由付記制度の趣旨に鑑みれば,公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては,公開請求者において,条例第6条第1項各号所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に非公開の根拠規定を示すだけでは,…条例第11条第4項の要求する理由付記としては十分ではないと言わなければならない。」と判示した。

 

以上の判例等からすれば,法令が要請する理由付記の程度は,少なくとも不利益処分に至った事実関係の認定が具体的になされており,かつ不利益処分をした根拠(法令)及び適用関係が具体的に明示されている必要があるものと考えられます(但し,単に法令上の根拠規定を示すだけでは不十分)。その上,㋒上記㋐㋑の内容が,理由付記の記載自体から了知できる程度のものでなければなりません。

投稿者: 流山法律事務所

2018.05.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今回,たまたま,行政法の「理由付記」について学び直す機会がありました。備忘として,整理した内容を以下に上げておきます。

 

理由付記とは,行政処分をするに際して,その理由を処分書に付記して相手方に告知することをいいます。理由付記の制度は,行政手続法8条1項,同14条1項に規定されている行政上の義務であり,理由付記が不十分又は欠如していた場合,当該不利益処分は無効となるべきものとなります(最判昭和60年1月22日 民集39巻1号1頁 判時1145号28頁,最判昭和38年5月3日,最判昭和37年12月26日民集16巻12号2557頁等)。

 

法令上,上記理由付記が要請されているのは,以下の理由によります(最判昭和49年4月25日民集28巻3号405頁,最判昭和49年6月11日判時745号46頁等)。

①行政決定を行う行政庁の判断の慎重さと合理性を担保し,その恣意を抑制する(行政手続の適正化の機能)。

②行政庁の判断の根拠を開示させる(決定過程開示の機能)。

③申請者の不服申立に便宜を与える。

 

このような理由からすれば,法令上要請されている理由付記の程度は,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否処分がなされたかを,申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければなりません。単に根拠規定を示すだけでは,理由付記として不十分であると考えられています(塩野宏 行政法Ⅰ[第四版]271頁,宇賀克也 行政法概論Ⅰ 行政法総論355頁以下,上記最判昭和60年1月22日民集39巻1号1頁 判時1145号28頁,最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁,最判平成4年12月10日等判例多数)。

 

次回に,理由付記の程度について,具体的な判例を基に検討します。

投稿者: 流山法律事務所

2018.04.26更新

流山法律事務所 弁護士の川越伸裕です。

本年(2018年)のゴールデンウイーク期間中の営業は,以下の通りとなります。

 

4月28日(土) 休業

4月29日(日) 休業

4月30日(月) 営業(※ご相談ご希望の方は,4/27までにご予約下さい)

5月1日(火) 通常営業

5月2日(水) 通常営業

5月3日(木) 休業

5月4日(金) 営業(ご相談ご希望の方は,5/2までにご予約下さい)

5月5日(土) 営業(ご相談ご希望の方は,5/2までにご予約下さい)

5月6日(日) 休業

投稿者: 流山法律事務所

2017.12.28更新

流山法律事務所における年末年始の営業は,次の通りです。

なお,営業時間外にご相談をご希望の場合は,事前にご予約ください。

 

12月29日(金) 午前10時~午前12時営業

12月30日(土) 午後1時~午後5時営業

12月31日(日) 午前10時~午後3時営業

1月1日(月) 休業

1月2日(火) 午後1時~午後5時営業

1月3日(水) 午後1時~午後5時営業

1月4日(木) 通常営業

投稿者: 流山法律事務所

2017.09.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早いもので,流山法律事務所を開設してから,早や3年が過ぎました。流山の良い環境にも恵まれ,楽しく日々の業務を遂行できています。

パソコンを整理していたら,私が事務所を借りる前に内見した際の写真が出てきました。わずか3年前のことですが,懐かしさを覚えます。

借りる前

投稿者: 流山法律事務所

2017.04.28更新

流山法律事務所では,ゴールデンウイーク中,以下のとおり営業を行います。

 

4月29日(土,祝) 午後1時~午後5時

4月30日(日)   午後1時~午後5時

5月1日(月)    通常営業

5月2日(火)    通常営業

5月3日(水,祝)  休業日

5月4日(木,祝)  休業日

5月5日(金,祝)  休業日

5月6日(土)    午後1時~午後5時

5月7日(日)    休業日

 

なお,休業日や,営業時間外であっても,ご相談に対応可能な場合がありますので,お問い合わせください。

投稿者: 流山法律事務所

2017.03.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるときに作成する借用書には、収入印紙を貼ることとなっています。印紙税法という法律によれば、1万円以上10万円以下の借用書の場合には200円、50万円以下の場合には400円、100万円以下の場合は1000円…などと、借用書に貼るべき印紙の額が定められています。

 

ちなみに、法律どおり印紙を貼らなかった(印紙税を脱税した)場合は、貼るべきであった印紙額の3倍の額が追徴されたり、場合によっては懲役や罰金の制裁を受けたりすることもあり得ます。

 

ところで、借用書に印紙を貼ったときには、印紙に消印をしなければなりません。消印をしなければ、再利用することができてしまいますので、二度と使用できないように消印をしなければ、印紙税を納めたことにならないのです。

 

具体的には、貼った印紙の上に、自分のハンコを押して消印とすることが多いと思いますが、再利用できないような形式であれば、自分の名前を署名するなどの方法でも結構です。消すことができる筆記用具(鉛筆など)で書いてはだめです。

 

なお、借用書に印紙が貼られていなかったとしても、その契約書自体の有効性には影響がありません。

投稿者: 流山法律事務所

2017.03.02更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

残業をすると割増賃金(残業代)がもらえることは、多くの方が知っていることだと思います。しかし、具体的にどの程度の割増賃金がもらえるのか、理解していらっしゃる方は意外と少ないのではないでしょうか。

 

まず、原則として、残業をした場合には、少なくとも25%の割増賃金が支払われることとなります。

 

次に、深夜労働の場合にも、少なくとも25%の割増賃金が支払われます。深夜とは、午後10時から朝の5時までの7時間のことをいいます。注意していただきたいのは、残業として深夜労働をした場合には、残業分の25%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも50%の割増賃金が支払われることとなる点です。

 

さらに、休日労働の場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることになります。ただし、休日とは、労働基準法で休日とすることが義務付けられているもの(法定休日といいます。)をいい、それ以外の労働契約で休日とすることとなっている日(法定外休日といいます。)は含まれません。

 

休日労働の日に、深夜労働をした場合には、休日労働分の35%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも60%増しの割増賃金が支払われることとなります。なお、休日労働の日に通常の残業(深夜労働ではない残業)をした場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることとなります。

投稿者: 流山法律事務所

2017.02.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

弁護士法という法律によれば、弁護士は、弁護士法や弁護士会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受けるとされています。弁護士が、法や会則に反する不始末をしでかしたときに、制裁を加える、という規定です。

 

弁護士に対する懲戒は、次の4種類があります。

①戒告(弁護士に反省するよう求め、怒る処分)

②2年以内の業務停止(弁護士の仕事をしてはいけない期間を設ける処分)

③退会命令(弁護士の資格は失いませんが、仕事ができなくなる処分)

④除名(弁護士の資格も失い、仕事ができなくなる処分)

 

弁護士が懲戒されたときは、官報に公告されるほか、「自由と正義」という日弁連の雑誌にも掲載されます。

 

さて、2017年2月号の自由と正義には、17件もの懲戒が公告されておりました。

今月は懲戒が多いな、と思いながら目を通していたのですが、懲戒のうち6件は、「沖縄弁護士」に対する、同内容のものでした。

 

私も詳しくは知らなかったのですが、「沖縄弁護士」とは、太平洋戦争後、沖縄が本土復帰するに当たって、特例で弁護士をする資格を認められた弁護士のことをいうようです。

司法試験に合格している訳ではないので、「弁護士」ではなく「沖縄弁護士」という名称を使用することが義務づけられているとのことです。

例えば、名刺等には「弁護士川越伸裕」ではなく、「沖縄弁護士川越伸裕」のように記載しなければなりませんし、事務所の看板も「流山法律事務所」ではなく「流山沖縄弁護士法律事務所」と記載する必要があるとのことです。

 

今回の懲戒は、このような名称を使用せず、「弁護士」や「法律事務所」との表示をしていたことを理由として、懲戒がなされたようです。

沖縄弁護士は、現在9名いらっしゃるようですが、そのうち6名(報道では、懲戒請求を出されたのは8名)、実に3分の2が懲戒されたことになります。

投稿者: 流山法律事務所

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