2018.05.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今回,たまたま,行政法の「理由付記」について学び直す機会がありました。備忘として,整理した内容を以下に上げておきます。

 

理由付記とは,行政処分をするに際して,その理由を処分書に付記して相手方に告知することをいいます。理由付記の制度は,行政手続法8条1項,同14条1項に規定されている行政上の義務であり,理由付記が不十分又は欠如していた場合,当該不利益処分は無効となるべきものとなります(最判昭和60年1月22日 民集39巻1号1頁 判時1145号28頁,最判昭和38年5月3日,最判昭和37年12月26日民集16巻12号2557頁等)。

 

法令上,上記理由付記が要請されているのは,以下の理由によります(最判昭和49年4月25日民集28巻3号405頁,最判昭和49年6月11日判時745号46頁等)。

①行政決定を行う行政庁の判断の慎重さと合理性を担保し,その恣意を抑制する(行政手続の適正化の機能)。

②行政庁の判断の根拠を開示させる(決定過程開示の機能)。

③申請者の不服申立に便宜を与える。

 

このような理由からすれば,法令上要請されている理由付記の程度は,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否処分がなされたかを,申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければなりません。単に根拠規定を示すだけでは,理由付記として不十分であると考えられています(塩野宏 行政法Ⅰ[第四版]271頁,宇賀克也 行政法概論Ⅰ 行政法総論355頁以下,上記最判昭和60年1月22日民集39巻1号1頁 判時1145号28頁,最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁,最判平成4年12月10日等判例多数)。

 

次回に,理由付記の程度について,具体的な判例を基に検討します。

投稿者: 流山法律事務所

2018.04.26更新

流山法律事務所 弁護士の川越伸裕です。

本年(2018年)のゴールデンウイーク期間中の営業は,以下の通りとなります。

 

4月28日(土) 休業

4月29日(日) 休業

4月30日(月) 営業(※ご相談ご希望の方は,4/27までにご予約下さい)

5月1日(火) 通常営業

5月2日(水) 通常営業

5月3日(木) 休業

5月4日(金) 営業(ご相談ご希望の方は,5/2までにご予約下さい)

5月5日(土) 営業(ご相談ご希望の方は,5/2までにご予約下さい)

5月6日(日) 休業

投稿者: 流山法律事務所

2017.12.28更新

流山法律事務所における年末年始の営業は,次の通りです。

なお,営業時間外にご相談をご希望の場合は,事前にご予約ください。

 

12月29日(金) 午前10時~午前12時営業

12月30日(土) 午後1時~午後5時営業

12月31日(日) 午前10時~午後3時営業

1月1日(月) 休業

1月2日(火) 午後1時~午後5時営業

1月3日(水) 午後1時~午後5時営業

1月4日(木) 通常営業

投稿者: 流山法律事務所

2017.09.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早いもので,流山法律事務所を開設してから,早や3年が過ぎました。流山の良い環境にも恵まれ,楽しく日々の業務を遂行できています。

パソコンを整理していたら,私が事務所を借りる前に内見した際の写真が出てきました。わずか3年前のことですが,懐かしさを覚えます。

借りる前

投稿者: 流山法律事務所

2017.04.28更新

流山法律事務所では,ゴールデンウイーク中,以下のとおり営業を行います。

 

4月29日(土,祝) 午後1時~午後5時

4月30日(日)   午後1時~午後5時

5月1日(月)    通常営業

5月2日(火)    通常営業

5月3日(水,祝)  休業日

5月4日(木,祝)  休業日

5月5日(金,祝)  休業日

5月6日(土)    午後1時~午後5時

5月7日(日)    休業日

 

なお,休業日や,営業時間外であっても,ご相談に対応可能な場合がありますので,お問い合わせください。

投稿者: 流山法律事務所

2017.03.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるときに作成する借用書には、収入印紙を貼ることとなっています。印紙税法という法律によれば、1万円以上10万円以下の借用書の場合には200円、50万円以下の場合には400円、100万円以下の場合は1000円…などと、借用書に貼るべき印紙の額が定められています。

 

ちなみに、法律どおり印紙を貼らなかった(印紙税を脱税した)場合は、貼るべきであった印紙額の3倍の額が追徴されたり、場合によっては懲役や罰金の制裁を受けたりすることもあり得ます。

 

ところで、借用書に印紙を貼ったときには、印紙に消印をしなければなりません。消印をしなければ、再利用することができてしまいますので、二度と使用できないように消印をしなければ、印紙税を納めたことにならないのです。

 

具体的には、貼った印紙の上に、自分のハンコを押して消印とすることが多いと思いますが、再利用できないような形式であれば、自分の名前を署名するなどの方法でも結構です。消すことができる筆記用具(鉛筆など)で書いてはだめです。

 

なお、借用書に印紙が貼られていなかったとしても、その契約書自体の有効性には影響がありません。

投稿者: 流山法律事務所

2017.03.02更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

残業をすると割増賃金(残業代)がもらえることは、多くの方が知っていることだと思います。しかし、具体的にどの程度の割増賃金がもらえるのか、理解していらっしゃる方は意外と少ないのではないでしょうか。

 

まず、原則として、残業をした場合には、少なくとも25%の割増賃金が支払われることとなります。

 

次に、深夜労働の場合にも、少なくとも25%の割増賃金が支払われます。深夜とは、午後10時から朝の5時までの7時間のことをいいます。注意していただきたいのは、残業として深夜労働をした場合には、残業分の25%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも50%の割増賃金が支払われることとなる点です。

 

さらに、休日労働の場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることになります。ただし、休日とは、労働基準法で休日とすることが義務付けられているもの(法定休日といいます。)をいい、それ以外の労働契約で休日とすることとなっている日(法定外休日といいます。)は含まれません。

 

休日労働の日に、深夜労働をした場合には、休日労働分の35%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも60%増しの割増賃金が支払われることとなります。なお、休日労働の日に通常の残業(深夜労働ではない残業)をした場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることとなります。

投稿者: 流山法律事務所

2017.02.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

弁護士法という法律によれば、弁護士は、弁護士法や弁護士会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受けるとされています。弁護士が、法や会則に反する不始末をしでかしたときに、制裁を加える、という規定です。

 

弁護士に対する懲戒は、次の4種類があります。

①戒告(弁護士に反省するよう求め、怒る処分)

②2年以内の業務停止(弁護士の仕事をしてはいけない期間を設ける処分)

③退会命令(弁護士の資格は失いませんが、仕事ができなくなる処分)

④除名(弁護士の資格も失い、仕事ができなくなる処分)

 

弁護士が懲戒されたときは、官報に公告されるほか、「自由と正義」という日弁連の雑誌にも掲載されます。

 

さて、2017年2月号の自由と正義には、17件もの懲戒が公告されておりました。

今月は懲戒が多いな、と思いながら目を通していたのですが、懲戒のうち6件は、「沖縄弁護士」に対する、同内容のものでした。

 

私も詳しくは知らなかったのですが、「沖縄弁護士」とは、太平洋戦争後、沖縄が本土復帰するに当たって、特例で弁護士をする資格を認められた弁護士のことをいうようです。

司法試験に合格している訳ではないので、「弁護士」ではなく「沖縄弁護士」という名称を使用することが義務づけられているとのことです。

例えば、名刺等には「弁護士川越伸裕」ではなく、「沖縄弁護士川越伸裕」のように記載しなければなりませんし、事務所の看板も「流山法律事務所」ではなく「流山沖縄弁護士法律事務所」と記載する必要があるとのことです。

 

今回の懲戒は、このような名称を使用せず、「弁護士」や「法律事務所」との表示をしていたことを理由として、懲戒がなされたようです。

沖縄弁護士は、現在9名いらっしゃるようですが、そのうち6名(報道では、懲戒請求を出されたのは8名)、実に3分の2が懲戒されたことになります。

投稿者: 流山法律事務所

2017.02.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

働いている会社の業績不振が原因で、給料が支払われなくなってしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。

 

まず、前提として、仮に会社の業績が悪化していたとしても、それを理由に給料を支払わないようにすることはできません。給料が支払われなければ、労働者は生活をすることができなくなってしまうからです。

 

そのことから、労働基準法という法律では、賃金支払いのための原則を定め(24条)、給料の支払いがきちんとなされるようにして労働者を保護しています。

 

従って、経営不振であるからといって、給料を労働者の同意なく支払わないということは違法であり、許されません(なお、給料の支払いが遅れる「遅配」についても、同様の理由から許されません。)。

 

このような場合には、まず、会社に給料の未払いが違法であることを伝え、速やかに給料を支払うよう請求するという対応を取るべきでしょう。それでも未払いが改善されない場合には、労基署などの公の機関へ相談することも検討すべきです。

 

それでも給料の支払いが受けられない場合には、裁判所へ訴訟や労働審判といった手続きを申し立て、解決を図らなければなりません。

 

いずれの方法を取るべきであるかは、それぞれの事件の具体的事情によって異なるものといえます。選択に迷った場合には、ぜひ弁護士への相談をされることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

2017.02.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お子さんが、不適切と思われる者(例えば暴力団関係者)と同棲し、結婚を希望している場合、親としてお子さんをその者から引き離すことができるのでしょうか。

 

まず、お子さんが成年している場合、結婚は当事者の同意でできてしまいますので、お子さんの意思が固い場合、親としてできることは、説得し翻意を促す以上のことはできないと思われます。

 

次に、お子さんが未成年者の場合はどうでしょうか。例えば、お子さんがまだ小学生である場合(ほとんどないケースでしょうが)のように、お子さんの判断能力がないと判断される場合には、子どもの連れ去りの問題として、警察に相談する(誘拐に当たり得ます)とか、子の引き渡し請求を行うなどの方法により、お子さんを引き離すことが可能でしょう。

 

問題は、お子さんが高校生くらいで、意思能力が十分に備わっていると考えられる場合です。この場合は、お子さんの意思で同棲したのであれば、連れ去りには当たりませんので、お子さんを引き離すことは難しくなってきます。

 

民法上、親権者は、子どもについて、住む場所を決める権利(居所指定権といいます。)がありますので、お子さんに住む場所に戻ってくるよう求めることもできますが、お子さんがそれに従わない場合には、無理矢理連れてくることができませんので、実効性に乏しいものといえます。

 

お子さんが説得に応じない場合、ご両親としては、お子さんに対し、同棲をやめて居所に帰ってくるよう、説得をするほかなさそうです。

 

なお、お子さんが結婚を希望したとしても、未成年者であるうちは、結婚には親権者の同意が必要ですので、同意をしなければ、結婚をさせないことは可能です。もっとも、籍を入れなくても、事実上の結婚生活(事実婚)をすることは可能ですし、上記のとおりお子さんが成人すれば、結婚は当事者の意思のみでできてしまいますので、結婚を妨げることはできなくなってしまうでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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