流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
残業をすると割増賃金(残業代)がもらえることは、多くの方が知っていることだと思います。しかし、具体的にどの程度の割増賃金がもらえるのか、理解していらっしゃる方は意外と少ないのではないでしょうか。
まず、原則として、残業をした場合には、少なくとも25%の割増賃金が支払われることとなります。
次に、深夜労働の場合にも、少なくとも25%の割増賃金が支払われます。深夜とは、午後10時から朝の5時までの7時間のことをいいます。注意していただきたいのは、残業として深夜労働をした場合には、残業分の25%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも50%の割増賃金が支払われることとなる点です。
さらに、休日労働の場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることになります。ただし、休日とは、労働基準法で休日とすることが義務付けられているもの(法定休日といいます。)をいい、それ以外の労働契約で休日とすることとなっている日(法定外休日といいます。)は含まれません。
休日労働の日に、深夜労働をした場合には、休日労働分の35%と深夜労働分の25%を足した、少なくとも60%増しの割増賃金が支払われることとなります。なお、休日労働の日に通常の残業(深夜労働ではない残業)をした場合には、少なくとも35%の割増賃金が支払われることとなります。