2017.03.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるときに作成する借用書には、収入印紙を貼ることとなっています。印紙税法という法律によれば、1万円以上10万円以下の借用書の場合には200円、50万円以下の場合には400円、100万円以下の場合は1000円…などと、借用書に貼るべき印紙の額が定められています。

 

ちなみに、法律どおり印紙を貼らなかった(印紙税を脱税した)場合は、貼るべきであった印紙額の3倍の額が追徴されたり、場合によっては懲役や罰金の制裁を受けたりすることもあり得ます。

 

ところで、借用書に印紙を貼ったときには、印紙に消印をしなければなりません。消印をしなければ、再利用することができてしまいますので、二度と使用できないように消印をしなければ、印紙税を納めたことにならないのです。

 

具体的には、貼った印紙の上に、自分のハンコを押して消印とすることが多いと思いますが、再利用できないような形式であれば、自分の名前を署名するなどの方法でも結構です。消すことができる筆記用具(鉛筆など)で書いてはだめです。

 

なお、借用書に印紙が貼られていなかったとしても、その契約書自体の有効性には影響がありません。

投稿者: 流山法律事務所

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