新年のご挨拶
2016.01.01更新
明けましておめでとうございます。
流山法律事務所は、本日1月4日から、通常業務を開始いたします。
本年も、皆さまからご信頼いただけるよう、引き続き職務に精励して参ります。
どのようなお悩み事でも、ご遠慮なくご相談ください。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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2016.01.01更新
明けましておめでとうございます。
流山法律事務所は、本日1月4日から、通常業務を開始いたします。
本年も、皆さまからご信頼いただけるよう、引き続き職務に精励して参ります。
どのようなお悩み事でも、ご遠慮なくご相談ください。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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2015.12.27更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
年末年始の営業につきましては、カレンダーどおり、12月29日~平成28年1月3日まで、休業とさせていただきます。
なお、年末年始のご相談をご希望の方は、お電話またはメールにてご相談ください。
12月29日以降は、電話やメールに出られない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
ご不便をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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2015.12.18更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
以前にもお話ししたことがあるかも知れませんが、松戸の裁判所の裏には、道(階段)があります。
階段をずっと降りて行くと、一般の道に出るようです。門や柵がある訳でもなく(進入禁止などの看板も見当たりませんでした)、いつでも誰でも入ることができてしまうのではないか、と思います。
夜に、緊急の書面を提出する際に使用する道なのでしょうか?不思議です。
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2015.11.24更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
結納という儀式があることは、皆さんご存知ではないかと思います。正式に婚約する証として、結婚する両家が、金銭や品物を取り交わす儀式のことです。
結納をした後、そのまま結婚してくれれば問題はありませんが、問題は、結納がなされた後に婚約が破棄されてしまった場合です。この場合、結納で渡した金銭や物品について、相手から返還してもらえるのでしょうか。
この点、結納の性質については、一般的に、婚姻が不成立であったときには、遡及して効力を失う贈与契約である、と解釈されています。
裁判所も、結納を、当事者や領家間の交流を厚くする目的でなされる一種の贈与であって、婚約が解消になったときは、上記目的を達成する必要がなくなったのであるから、結納を受け取った側は、不当利得として結納を送った方に返還すべきであるとしています。
もっとも、結納を渡した側に婚約破棄の原因がある場合(例えば、浮気をした場合)には、結納の返還を求めることができない場合もあるでしょう。
なお、当事者が事実上の夫婦(内縁)又は法律上夫婦になったときには、結納の目的は達成されたことになりますので、その後、別れたとしても、結納の返還義務は生じないことが原則となります。
もっとも、夫婦の実態がない場合、例えば、入籍したがすぐに離婚してしまった場合(「成田離婚」というドラマもありましたね。)などには、実質的に結婚がなされなかったものとして、例外的に結納の返還を求め得る場合もあるでしょう。
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2015.11.23更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
「家栽の人」の原作者である毛利甚八さんが、亡くなったというニュースを見ました。
家栽の人とは、家庭裁判所で取り扱う離婚事件や少年事件などを、裁判官の視点から綴った漫画です。法曹界では非常に有名な漫画で、多くの法律関係者は読んだことがあるのではないかと思います。
弁護士や検察官を主人公にする漫画というのは比較的数があるように思いますが、裁判官を主人公とする漫画は、非常に数が少ないように思います。やはり、裁判官は数も少なく、取材も難しいということなのでしょう。
あえて、そのような裁判官を主人公に据えて話を紡ごうとした毛利さんの慧眼には、感心しきりです。
作品中に、「チューリップは冬の寒さを経て、初めて芽を出す」という意味の言葉があったことを覚えています。私は、この言葉を、いまでも時々使っています。
非常に影響を受けた作品でした。
ご冥福をお祈りします。
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2015.11.18更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
最近では少なくなりましたが、ビジネスローン(商工ローン)等でお金を借りるときに、利息とは別に、「礼金」「保証金」などの名目で、金銭の支払いを求められることがあります。
ところで、現在、消費者金融が取得してよい利息については、利息制限法という法律で制限が設けられています(10万円まで年利20%、100万円まで18%、100万円以上15%)。高金利から消費者を保護するためです。
かかる利息とは別に、「礼金」「保証金」などの名目で、お金を支払ってしまうのであれば、これは、上限金利を制限した意味がなくなってしまいます(「利息」でなく「礼金」と名前を変えればいいだけになってしまいますので。)。
そこで、このような事態を回避すべく、利息制限法は、金銭の消費貸借について、「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。」と規定し、債権者の受ける元本以外の金銭を、すべて利息とみなすことにしているのです(「みなし利息」といいます。)。
利息とみなされますので、当然、利息制限法の制限金利の適用を受けます。すなわち、みなし利息分を含め、上記の制限金利の範囲内に入っていなければ、違法となります。
もっとも、上記のみなし利息には例外があり、「契約の締結及び債務の弁済の費用」と「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」については、みなし利息には当たりません。具体的には、契約書作成費用、印紙代、返済金の送金手数料、登記抹消費用などは、みなし利息に該当しないこととされています。
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2015.11.09更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
お金を貸すときに、借用書を書いてもらった方が良いことは、以前のブログでも書かせていただきました。
しかし、せっかく借用書を書いてもらっても、大切な事項が抜け落ちてしまっていては、意味がありません。
例えば、貸した金額が借用書に記載されていなければ、いくらお金を貸したのかを証明することはできませんし、借りた人の名前が記載されていなければ、誰にお金を貸したのかを証明することができないのです(借りた人の氏名や金額を、借用書に記載してもらい忘れることは、余りないこととは思いますが。)。
それでは、借用書に、いつまでにお金を返すという「返済期限」の記載がない場合はどうなるのでしょうか。
もちろん、返済期限の規定がなかったとしても、永遠にお金を返してもらえない訳ではありません。この場合は、「相当な期間」を定めて「催告」(お金を返すように請求すること)すれば、その日が返済期限日となります(その日までに返さない場合は、遅延損害金が発生することとなります。)
ここで、「相当の期間」とは、どれくらいの期間をいうのか問題となりますが、法律で定められているわけではなく、ケースバイケースというほかありません。1万円の返済請求と1億円の返済請求とで、返済を準備する期間が異なるだろうな、というのは、なんとなくお分かりいただけるかと思います。
なお、「相当な期間」を定めた催告ではない場合、例えば、「すぐに返済しろ」という催告の場合、すぐに返済する必要はありませんが、客観的に見て相当な期間が経過すれば、借主はお金を返さなければならなくなります。
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2015.11.03更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
民法は、第747条に、「詐欺…によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」との規定を設け、詐欺による婚姻の取り消しを認めています。
もっとも、婚姻という重要な身分関係に関するものですから、詐欺によって婚姻が取り消されるケースは、必ずしも多くありません。一般的には、婚姻にとってきわめて重要な事項について、悪質な欺罔(騙し)がなされたことが、婚姻を詐欺で取り消すために必要であると思われます。
よくある事例として、「嘘の職業や年収を言われていた」というものがあります。結婚においては重大な事項であろうとは思いますが、しかし、この点の嘘だけでは、詐欺により結婚を取り消すことは難しいと思われます。
実態はともかく、人は、その人の性格や人柄を見て結婚するのであり、職業や年収だけで結婚する訳でないでしょ、という建前があるからでしょう。
大昔の話になりますが、裁判所も、媒酌人が「薬剤師で月収90円以上」と言ったことを信じて結婚したが、実際は薬剤師の免許を持っておらず、月収も70円程度であったという事件について、詐欺による婚姻の取り消しを認めなかったことがあります。
詐欺により婚姻を取り消した事例としては、年齢のサバ読み事件があります。これは、52歳の女性が、24歳と年齢をサバ読みして結婚したという事件です。裁判所は、「婚姻後の生活設計も土台から異なってくる違い」(例えば、出産可能性などの観点でしょう。)であるとして、婚姻を取り消しています。
これは、年齢のサバを読み過ぎたため、ごく例外的に婚姻の取り消しが認められたものでしょう。例えば30歳の人が、28歳であると嘘をついたような場合まで、婚姻の取り消しが認められるものではありません。
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2015.10.28更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
結婚する気がないにもかかわらず、「結婚しよう」などと言って異性の気を引き、肉体関係を結んでしまうという人が、時々います。
このような場合であっても、結果的に結婚にまで至れば問題は生じないと思いますが、結果的に結婚せず、結婚の約束が、単なる「口約束」に終わってしまった場合、争いが生じてしまいかねません。
もし、結婚する意思がないのに、結婚を餌にして異性に近づき、結婚するものと相手を騙して信じ込ませ、金目のものを騙し取ったり、返済の意思もないのに金品を借りたりしていたら、それは、いわゆる「結婚詐欺」に当たります。
この場合、被害者側としては、騙し取られたお金の返還請求や、刑事告訴を行い、被害回復に努めることとなります。もっとも、将来、夫婦になろうと考えていた訳ですから、お金を巻き上げられたことなどの証拠が十分に残っていないことも多く、証明に苦労してしまうかも知れません。
一つ注意していただきたいのは、刑事上の詐欺罪は、財物(金品)を騙し取るものでなければなりませんので、金品が取られていなければ、詐欺には該当しません。「お金は取られていないが、騙されて肉体関係を結んでしまった」ということでは、金品を騙し取られたわけではありませんので、刑事告訴をすることは困難と思われます。
なお、このような場合であっても、騙されて肉体関係を結んでしまったことの精神的苦痛に対する、民事上の慰謝料請求は可能であることもあるでしょう。
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2015.10.14更新
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子供の親権や姓、戸籍はどのようになるのでしょうか。
まず、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。そのため、妻としては、嫡出子の出生届を提出する必要があります(妻に出生届の提出義務があります。)。
この場合、子の姓については、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」(民法790条1項但書)とされておりますので、結婚のときに名乗った苗字を子どもも称することとなります。
例えば、結婚のとき、夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることとなり、戸籍も、夫の戸籍に入ることとなります。
子どもを夫の戸籍から外して、妻の戸籍に入れるには、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立て、その許可を得て、役所に子の氏の変更届を出すという手続きを踏むことが必要となります。
また、親権につきましては、民法819条3項に「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」との規定がありますので、妻側が親権を行使することとなります。
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