2016.01.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

借金が重なってしまい、どうにもならなくなって、相談に来られる方が、かなりいらっしゃいます。

 

そのような場合は、借金の総額や使途、収入の額などを確認し、分割して返済することができるかを確認することとなります。

 

しかし、どうにか分割して返済できる見込みが立てば良いのですが、借金の額が多額であったり、失業して収入が見込めなかったりして、分割返済の見込みが立たない場合もあります。

そのようなときは、自己破産を検討することとなります。

 

自己破産をして、裁判所から免責を受ければ、借金を返済しなくてもよくなり、生活を立て直すことができます。

 

しかし、自己破産はイメージが良くないのか、自己破産をお勧めしても拒否される方もいらっしゃいます。

そのような場合は、自己破産が生活を立て直すために大切な制度であること、自己破産をしても生活にはほとんど影響がないことが多いこと、などをご説明し、ご納得いただけるように努めています。

 

ご相談者が良く心配されることを、思いつくまま挙げてみましたので、ご参考にしていただければと思います。

 

①戸籍に破産の履歴が残るのでは?
→戸籍に載る訳ではありません。

②選挙できなくなるのでは?
→影響はありません。立候補も可能です。

③ほかの人に知られてしまうのでは?
→官報という雑誌に載りますが、ほとんどの方は見たことがないと思います。ほかの人に知られる可能性は、ないわけではありませんが、とても低いと思います。

④会社をクビになるのでは?
→一部、就けなくなる職業があります(保険業や警備員など)。そうでない職業であれば、クビになることはないでしょう。

⑤警察に逮捕されるのでは?
→破産をしたことを理由に逮捕されることはありません。

投稿者: 流山法律事務所

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