流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
ご相談依頼のお電話をいただいたとき、良く、「相談には何を持って行ったらいいのですか?」というご質問をいただくことがあります。
ご相談のときにお持ちいただきたいものは、まず①印鑑(認印でOK)です。実際にご依頼いただく場合、契約書や委任状に押印していただく必要があります。使用しない場合も多いかと思いますが、念のためお持ちいただいた方がよいかと思います。
また、②事件に関連する書類もお持ちいただきたいと思います。
例えば、離婚に関するご相談であれば、戸籍謄本や離婚事由を示す書類(DVが原因であれば怪我の写真や医師の診断書、不貞が原因であればそれを示すメールや写真など)、双方の収入が分かる書類、通帳などの資産状況が分かる書類、などがあれば、非常にありがたいです。
もっとも、どれが事件に関係する書類か分からないとか、そんな書類は持っていない、と思われる方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合、多少でも事件に関係しそうな書類を、すべて持ってきていただきたいと思います。書類があれば、それを見ながら相談を受けることで、どれが重要な書類か、弁護士が判断することができます。
事件とは関係ないと思われる書類の中に、実はとても重要な書類が含まれていた、ということは、割とよくあることです。
さらに、③基礎的な情報を記載したメモを作成して来ていただければと考えています。
例えば、離婚事件であれば、関係者(夫婦、子、父母、義父母など)の氏名を記載した家系図があれば、事件を早く理解することができます。相続事件の場合も、同様に、家系図があると有り難いです。
また、箇条書きで結構ですので、どのような事件があったのか、重要なエピソードをメモしておいていただければと考えています。
このような書類があれば、比較的早く事件を把握し、対応することが可能になります。準備が難しければ、上記①②だけでも結構ですので、お持ちいただければ幸いです。
持ち物について、ご不明な点があれば、ご予約の際にお問い合わせください。