2015.01.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ご相談者から、「六法全書すべての法律を暗記しているなんて、すごいですね。」などのお言葉をいただくことがあります。

 

しかし、弁護士であっても、すべての法律を丸暗記している訳ではありません。まったく聞いたこともないような法律も、たくさんあります。

日本には、法令が8000以上あるようですから、知らない法律があっても、当たり前のことなのです。

 

分からない法律について相談されたときはどうするかというと、一生懸命勉強するのです。

法律解釈の基礎については、弁護士として学んできておりますので、新しい法令を解釈するときも、その知識を利用して、適切なアドバイスをすることができるのですね。

 

このように、難しいご相談であっても、何らかのアドバイスをさせていただくことは可能ですので、流山法律事務所まで、ぜひご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるとき、相手から連帯保証人をつけて欲しいと言われることがあります。

連帯保証人を探して、契約書にハンコを押してもらうのは、とても大変なものです。

 

では、親は、自分の未成年のお子さんを連帯保証人として、お金を借りることはできるのでしょうか。

 

親は、子どもの親権者ですので、お子さんの財産に関する行為について、代理権や同意権を持っています。とすれば、お子さんを連帯保証人としてしまうことは可能であるようにも思われます。

 

しかし、お子さんを連帯保証人とすることは、親としては利益となりますが、お子さんにとっては、連帯保証債務を負うという意味で、不利益となります。

このように、一方にとって利益であるが、もう一方にとって不利益な行為(「利益相反行為」といいます。)については、親であっても、子どもを代理したり、同意したりすることはできません。

 

したがって、自分の子どもを連帯保証人として、お金を借りることは、利益相反行為として自由に行うことはできないのです。

 

どうしても、利益相反行為をしなければならないときは、家庭裁判所に「子の特別代理人」という人を選んでもらい、その人に判断してもらわないといけません。

 

利益相反行為は、上記の場合だけでなく、子どもの財産を親権者に譲渡する(例えば、子どもの土地を親に譲渡する場合など)ときや、親と子がともに相続人である場合において遺産分割協議をするときなどがあります。

 

何にせよ、お子さんの財産を活用するときには、それが利益相反行為ではないかを十分に検討していただく必要があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

労働者が会社を辞めようとしたら、会社から損害賠償を請求された、という事案を何度か見たことがあります。例えば、トラックの運転手が以前に事故を起こしており、トラックの修理費がかかったとの理由で、退職時に修理費を支払えと請求される、などの事案です。

 

これは、会社が退職を妨害して人手不足に陥ることを回避しようとしたり、金銭の請求によって利益を上げようとしたりする意図で、このような請求がなされるのではないかと思います。

 

そのようなとき、労働者は、会社の請求に応じなければならないのでしょうか。

 

結論から申し上げれば、基本的には、会社の請求すべてに応じる必要はありません。

会社は、労働者を使用して利益を得ています。とすれば、労働者を使用して損害(マイナスの利益)が出てしまったときも、そのリスクを会社が負うべきだからです。

 

もっとも、労働者が大きなミス(例えば、居眠り運転や飲酒運転など)をしてしまったことが原因で損害が生じてしまったときは、労働者にも損害を負担する義務があります。

とはいえ、それは損害額の全額ではなく、「損害の公平な分担」という観点から検討し、賠償額は相当程度減額されるものとされています。

 

その際に検討される内容としては、「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度の他諸般の事情」などがあります。

これらの要素を具体的に検討して、労働者に負担させるべき損害額が決められることとなるのです。

 

なお、会社の規則(就業規則)に、損害賠償についての規定が設けられていることがあります。そのような規定がないかを確認する必要もあるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

性同一性障害という障害があります。

 

これは、「生物学的な性別と自分の意識とが一致しないため、自らの生物学的性別に持続的な違和感を持ち、自己意識に一致する性を求め、時には生物学的性別を、おのれの性の自己意識に近づけるために性の適合を望むことさえある状態」のことをいいます。

 

例えば、医学的には女性であるにもかかわらず、自分は男性であるという認識を持ち、その認識に自分を近づけようと考えている方は、性同一性障害を有しているということができると思います。

 

この性同一性障害については、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律が、平成15年に成立しました。

この法律により、一定の要件を満たした方は、戸籍上の性別を変更することができることになりました。

 

具体的には、以下の6つの要件を満たせば、家庭裁判所に性別の変更の審判を申し立てることができるようになったのです。

 

(1)2人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること

(2)20歳以上であること

(3)現に婚姻をしていないこと

(4)現に未成年の子がいないこと

(5)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

(6)他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

 

このような要件を満たす場合、家庭裁判所へ、性別変更審判の申立書に戸籍謄本、医師の診断書などを添付して申立てを行うことができます。

 

家庭裁判所は、添付資料や調査などから、要件を満たす性同一性障害者であると判断した場合は、性別の取り扱いの変更審判を行います。その審判書を役所に提出すれば、戸籍上の性別の変更が可能です。

 

なお、これによって、性別が変更されたものとみなされますので、変更後の性別で結婚をすることも可能となります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚をするときに、子どもの養育費をどうするかが問題となることがあります。

 

養育費は、通常、双方の収入をもとに、妥当な額が決定されることとなります。しかし、調停などで養育費が決められたにもかかわらず、養育費を支払わない人もいます。

 

そのようなとき、どうすれば養育費を回収することができるのでしょうか。

 

まず、調停や公正証書(公証人という人の前で作成した書面)によって養育費が決められていた場合は、相手の財産への差し押さえを行っていきます。例えば、相手の預金口座が分かっている場合は、その口座に入金されているお金を差し押さえ、支払われていない養育費に充てていくことになります。

 

口約束や、当事者で作成した合意書(念書)しかない、という場合は、調停を起こし、そこで養育費額を決める必要があります。相手が調停に欠席し続けても、いずれ、審判という手続きに移行し、そこで養育費額が決定されます。

養育費の額が決定されたら、上記と同様、差し押さえの手続きを取っていくことになります。

 

しかし、未払いの養育費は、いつまでも請求することができるわけではありません。

 

養育費は、多くの場合、月払いと決められる(例えば「毎月末日限り○○万円を支払う」など。)と思いますが、その場合は、支払いを受けるときから5年間の時効にかかってしまい、回収することができなくなってしまう可能性があるのです。

 

養育費は、お子さんを育てるための大切な資金です。時効にすることなく、弁護士にご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本日、自動車免許の更新のため、流山運転免許センターに行ってきました。

免許を取って5年間無事故無違反でしたので、ついに念願のゴールドカードをもらうことができました。

 

更新の講習の際、「最近の道路交通法の改正点」について、資料を読む機会がありました。

 

その中で、飲酒運転の罰則点数の引き上げと、自転車に対する対策が講じられていることの2点が、非常に印象に残りました。

 

例えば、酒酔い運転ですと35点、危険運転致死ですと62点など、きわめて厳しい対策が取られています。一発で免許取り消し、長期の運転免許取得欠格期間となってしまいます。

 

また、自転車については、自転車の制動装置(ブレーキ)に関する規制と、自転車の路側通行帯を道路左側に制限した、という規制となったそうです。

 

私は、飲酒をしませんので、飲酒運転はしませんが、自転車は乗ることがありますので、交通法規に違反しないように気を付けて運転したいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫婦が離婚するとき、離婚の責任のある方から責任のない方へ、慰謝料が支払われることがあります。例えば、夫の浮気が原因で離婚するときは、責任のある夫が責任のない妻に対して、慰謝料を支払うこととなります。

 

では、夫婦関係にない場合はどうでしょうか。

 

婚姻届けは出していないが、事実上婚姻していると思われる関係(「内縁関係」といいます)にあれば、婚姻している場合に準じて考えることができます。相手が浮気をしたことが原因で内縁関係が解消されれば、慰謝料の請求も可能であると考えられます。

 

では、内縁関係までは認められないが、婚約していると認められる場合(例えば、結婚式場を予約しているとか、婚約指輪を渡されているなどの場合です)はどうでしょうか。

 

相手が浮気をして婚約が破棄された場合は、結婚を信じてきたことへの裏切りによって、精神的苦痛が生じているといえます。とすれば、ある程度の慰謝料の請求も可能と考えられます。

もっとも、婚姻関係にある場合や内縁関係にある場合に比べれば、慰謝料の額は比較的低額となるのではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

千葉県公安委員会から、運転免許証更新のお知らせが来ました。やっと、私もゴールド免許になることができます。

 

免許取り立てのころから、小さな(?)事故を何度もしてきた身としては、本当にゴールド免許でいいのかという疑問はあるのですが、ありがたくゴールド免許に更新して来たいと思います。

 

さて、今回は、交通事故の損害に関する問題についてお話ししたいと思います。

 

交通事故を起こすと、「不法行為」として、損害を賠償しなければなりません。

 

賠償しなければならない損害は、大きく「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

「積極損害」とは、交通事故によって生じた(支出した)金額のことをいい、治療費、入院費、介護費、交通費などがこれに当たります。

 

一方、「消極損害」とは、交通事故がなければ貰うことのできた金額のことです。休業損害(例えば、会社を休んだことによって、貰うことのできなかったお金)や、後遺障害による逸失利益(後遺症により体が不自由になったことで、貰えるはずだったお金が貰えなくなった場合)、後遺障害の慰謝料などが、これに当たります。

 

事故の被害にあってしまったときは、ご自身の損害がどのようなものか、この分類によって整理してみると分かりやすいと思います。

 

もっとも、慰謝料の額など、どの程度の額が相当であるかは算定が難しいと思います。交通事故にあってしまい、トラブルが生じてしまった場合は、お早目に弁護士に相談されることをお勧めします。

 

なお、最近では、車だけでなく、自転車で事故を起こした場合についても、問題となることが多くなってきたような印象があります。

車だけでなく。自転車の運転にも、十分にお気を付けください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

携帯電話会社が、「2年契約プラン」を中途で解約した利用者に対して、9975円の解約金を一律に徴収していること(2年縛り)の是非について、先月、最高裁判所は、「妥当な金額である」との判決を下しました。

 

これは、解約金の徴収が消費者契約法という法律に反して無効なのではないか、という点が主な争点となって争われていた事件です。

 

消費者契約法とは、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律、もっと簡単に言えば、消費者の保護のための法律です。

 

その消費者契約法9条には、次のような規定があります(読み飛ばしても結構です)。

 

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 

この条文は、要するに、「解約によって携帯電話会社に生ずる平均的な損害と、中途解約金の額とを比べて、中途解約金額の方が大きければ、その部分について中途解約金の定めは無効となる」ということです。

 

最高裁は、携帯電話会社に生ずる「平均的金額」の方が中途解約金額より大きく、解約金額は合理的な金額であると判断したものであると思われます。

 

この問題は、最高裁の判断で一応の決着が着いたと言えます。もっとも、携帯電話会社の側も、契約者に対し、よりきめ細かな説明をするべきでしょうし、中途解約金を科すプランそのものの改善も必要となってくるのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.05更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

前回は、残業代請求について、労働時間の立証方法をいくつか挙げてみました。今回は、それ以外で労働時間を立証するための方法を挙げてみます。

 

まず、運転手等の仕事をしているときは、運行記録(タコグラフ)を基に、労働時間を算定することが可能です。もっとも、タコグラフには1年の保存期間がありますので、それ以前のものについては、廃棄されてしまっているかもしれません。

 

また、自動車出勤の方は、駐車場での車の入出庫の記録やETCの記録がが残っていることがあります。もしそうであれば、労働時間算定の一つの根拠となるでしょう。

 

反対に、電車通勤の方は、スイカ等のIC乗車券の履歴によって、労働時間をある程度明らかにすることができるかもしれません。

 

労働者の日記などに、出勤時刻・退勤時刻が記載されていれば、一つの証拠となり得ます。

 

このように、労働時間を証明するには、様々な証拠が考えられます。もちろん、上記のほかにも、いろいろな証明方法があるものと思います。

 

タイムカードがないからと言って、あきらめるのではなく、視点を変えて検討してみる価値は十分になるものと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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