2015.01.27更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、県外出張に行ってきました。行き先は、宇都宮地方裁判所足利支部です。流山から2時間弱ほどかけて、車で行き、裁判に出てきました。

 

足利の裁判所は、4階建てで、千葉地裁松戸支部と比べると、かなり小さな裁判所です。のんびりとした雰囲気が、とても良い裁判所でした。

 

裁判終了後、前橋市に行き、以前勤務していた事務所の宴席に参加させていただきました。遅くまで楽しんでしまいましたので、流山に戻ってきたのは、午前3時前でした。

 

良い気分転換になりました。また、明日から頑張ろうと強く思いました。

 

足利支部

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚相手が浮気していた場合、その浮気相手に損害賠償(慰謝料)請求をすることができます。例えば、あなたの夫が、ほかの女性と浮気をしたら、あなたはその女性に対し、慰謝料の請求をする権利があります。

 

このような慰謝料請求ができるのは、夫婦の貞操義務(とりあえず「浮気をしてはいけない義務」とお考えください)を、夫とその女性の二人で破ったことで、あなたに精神的苦痛を与えたためです。

 

この慰謝料請求は、配偶者と離婚したか否かにかかわらず認められるものです。もっとも、離婚していなければ、離婚した場合より慰謝料額は低額とされると思います。

 

しかし、配偶者が浮気をしていても、あなたが慰謝料請求をすることができない場合もあります。

 

例えば、夫が暴力で女性と関係を持ってしまった場合は、女性に責任を問うことはできません。また、夫が「結婚していない」と嘘をつき、女性がそれを信じて関係を持った場合にも、女性の責任を問うことはできません。

 

また、夫婦関係がすでに破たんしていた場合にも、慰謝料請求をすることはできません。

すでに別居し、離婚の条件を話し合う段階に来ていたとか、別居後に離婚訴訟を提起されたなどの場合は、実質上、婚姻関係は壊れてしまっている(破たんしてしまっている)ので、あなたに配偶者としての権利を認めることが難しいからです。

 

離婚に向けて別居がなされていた場合は、婚姻関係が破たんしているとされる可能性がありますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

自宅から事務所に来る途中に、自動車が一台、放置されています。アパートの前に放置されていますので、大変だなぁと思いながら、毎日、傍を通り過ぎています。

 

もし、ご自身の不動産に自動車が放置されていた場合であっても、勝手に撤去して処分することはできません。かってに撤去したり処分したりすると、所有権の侵害として、損害賠償などの責任を負う可能性があるからです。

 

対応策としては、まず自動車の所有権者を確認する必要があります。普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車協会に問い合わせることとなるでしょう。

 

所有権者が明らかとなったら、その人に対して、自動車を撤去するよう請求し、これに応じなければ、裁判を起こします。自動車の撤去や、不法占拠していたときの損害金を請求することとなると思います。

 

裁判で勝訴したら、強制執行をかけて、自動車を撤去します。

例えば、所有権者への損害金が認められた場合などは、自動車を競売にかけて競落してもらう方法で処分するか、不動産の明け渡しの執行をしてもらう形で処分するかのいずれかとなることが多いと思います。

 

これが、基本的な放置自動車撤去の流れとなると思います。

 

なお、道路上に車が放置されている場合は、警察に通報すれば、撤去してくれるはずです。

また、公園などの公共施設に車が放置されている場合については、市町村レベルで条例が制定されていることがあります(例えば、松戸市では、「松戸市自動車等の違法駐車及び放置の防止に関する条例」なるものが、平成12年に施行されています。)。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、千葉労働弁護団の会合に出席するため、千葉県弁護士会に行ってきました。

日常、ほとんどの用事は松戸の弁護士会で済んでしまいますので、本庁の弁護士会に行くのは久しぶりでした。

 

会合では、私が「管理監督者」という問題について発表しました。(今後、このブログでお話しすることもあろうかと思います。)

私が発表する日に限って、司法修習生など含め、10人以上のたくさんの人が参加してしまい、少し緊張しましたが、どうにか発表を終えることができました。

この問題について、ご経験のある先生方のご指摘やご質問、まさにいま、この問題で戦っている先生方の状況などを知ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

 

本庁の弁護士会までは、電車でも1時間以上かかりますので、すこし大変ですが、先輩方の色々なお話を伺えたり、知識を深めることができる良い機会ですので、今後も可能な限り参加させていただきたいと思っています。たまには松戸でも会合を開いていただければ、楽なんですが、さすがにそれは贅沢というものですね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私の周りの人たちが、次々と結婚しています。

私も、間もなく33歳ですので、当たり前のことなのですが、少し寂しさも覚えるのが正直なところです。

 

ところで、結婚をするには、婚姻届を役所に提出する必要があることは、皆さんもご存じだと思います。

 

では、結婚するつもりもないのに、婚姻届が役所に提出・受理されてしまった場合はどうなるのでしょうか。

例えば、相手に勝手に婚姻届を出されてしまったり、対価目的で外国人と婚姻届を出してしまったりした場合です。

 

このようなときは、当事者に結婚して夫婦関係を維持して行こうという意思(婚姻意思)がありませんので、結婚は無効となります。

 

もっとも、そのままでは、戸籍を訂正してもらえるわけではありません。

結婚が無効であることを確定するには、家庭裁判所に婚姻無効の確認を求める調停を申し立て、家庭裁判所に審判を出してもらう必要があります。

 

相手方が、婚姻が無効でない、と争う場合には、婚姻無効確認の訴えという訴訟により、判決を出してもらう必要があります。

 

なお、相手の所在がわからないときも、訴訟によって婚姻無効を確認する判決を出してもらうことになります。

 

審判や判決をもらったら、それを役所に提出し、戸籍を訂正してもらうことになります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、千葉県弁護士会松戸支部のチューター研修を受講するため、松戸まで行ってきました。

 

チューター研修というのは、新人弁護士に経験豊富な弁護士がアドバイスを行う研修です。

私は、弁護士登録をして6年目に入っていますので、本来、研修を受ける立場にないのですが、昨年9月に千葉県弁護士会松戸支部に入会したばかりであることから、お願いをして、研修に参加することとなりました。

 

一人で事務所を運営していると、どうしても、事件処理が我流になってしまう可能性があります。

そうならないために、各種の松戸支部の委員会や研修に出席しようと心がけていますが、チューター研修も、その一環として、私自身の成長と適切な事件処理のために、出席して行きたいと思っています。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、有給休暇取得を会社が時期指定して義務付ける制度が導入される可能性がある、との新聞記事を読みました。

 

労働者が原則として自由に休むことができるのが有給休暇ですので、時期指定がなされるのであれば、それはもはや有給じゃないのではないか、と思います。また、会社の時期指定を認めれば、せっかくの有給を会社の好きなように指定されてしまうのではないか、という疑問もあります。

 

どのような制度設計がなされるのか、審議の状況を見守りたいと思います。

 

ところで、有給の申請権は、2年間で時効消滅してしまうことをご存知でしょうか。せっかくの有給を時効で消滅させてしまうのはもったいないことです。有給は労働者の権利ですので、消滅させることなく、しっかりと使っていきたいものです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私事ですが、以前、住んでいた前橋市から流山市へ引っ越してきて、まず驚いたのは、「家賃が高い」ということでした。

前橋市では、市内でも4万円台で2LDK駐車場付きの部屋を借りることができましたが、松戸市や柏市では、4万円でそんな広さの部屋を借りることはできないと思います。

 

私は、数年に一度、引越しをしたくなる性格で、これまで8回引越しをしたことがあります。中には、風呂場のお湯がほとんど出ないような古い部屋や、窓にひびが入っているような部屋に住んだこともあります。

 

それでは、そのような、壊れてしまった部屋の部分について、誰が修理する責任を負うのでしょうか。

例えば、借家に住んでいたら、窓が壊れてしまい、雨や風が入ってきてしまうようになったときを例にとって、考えてみます。

 

結論からいいますと、家主(賃貸人)が修理代金を支払うことになるのが原則です。家主は、きちんとした部屋を貸して賃借人を住まわせる必要があり、そのため、部屋の使用収益に必要な修繕を行わなければならないとされているからです。

 

しかし、家主が部屋の修繕をしてくれないときもあります。このようなときは、賃借人が費用を出費して、修繕をおこなうことになってしまいます。

 

もっとも、この修繕は、本来、家主が行わなければならないものですから、その修繕費用は、家主に請求することができます。場合によっては、ご自身が払う家賃から、その修繕費用を差し引いて(相殺、といいます)生産することも可能でしょう。

 

ただし、契約書に、修理代金についての定めがあれば、その定めが優先してしまい、家主に修理代金を請求できないこともあります。契約書をよくご確認される必要があるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、「誤って多く渡された釣銭を騙し取った」として、男性が詐欺の疑いで逮捕されたとのニュースを見ました。

 

1万5000円を渡したところ、4万6000円のお釣りが渡されたのに、その誤りを告げずに受け取ったという事実のようです。

 

私も、昔、5000円札を出したところ、8000円お釣りが戻ってきて、びっくりしたことがあります(もちろん、ちゃんと間違いを申告しました。)。

 

さて、釣銭が多く戻ってきてしまった場合、受け取った人は、釣銭が間違っていることを伝える義務があります。受け取った人が、釣銭が間違っていることを知りながらそれを告げなかった場合は、その義務に反したものとして、詐欺罪に問われてしまいます。

 

では、その場で釣銭の間違いに気づかなかった場合はどうでしょうか。

例えば、家に帰ってから、釣銭が多かったことに気付いた場合も、詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

 

釣銭を受け取った段階で、誤りがあることに気づいていない以上、釣銭の誤りを指摘する義務はありません(当然ですよね)。

したがって、その義務に反することもないわけですから、詐欺罪は成立しません。

 

しかし、その釣銭を、そのまま持っていることは問題があります。

釣銭が多いことに気付いた以上、店にその旨を申告して差額の返金をするなどしないと、別の罪(遺失物横領罪)が成立してしまいかねないのです。

 

釣銭をもらったら、きちんと確認し、余分があれば、店に申告することが必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山市では、近年、著しいスピードで開発が進んでいます。

私の事務所の近くでも、大規模なマンションの建設が進んでおり、商業施設も次々に建てられています。

 

このように開発が進んでいく状況ですと、ご自宅の隣に、新たな建物が建ったり、増築の工事が行われたりすることも、今後あり得るのではないかと思います。

 

問題なく工事をしてくれればよいのですが、隣家の工事によって、自宅に悪影響が出てしまうこともあります。

例えば、工事に伴う騒音などの問題は、よく発生してしまうことではないでしょうか。

 

建築に際して起こる騒音については、ある程度は当然に我慢しなければならないものと思いますが、我慢の範囲を超えている場合(例えば、深夜の工事で、明らかに眠れない程度の騒音である場合など)には、損害賠償等を行うことが可能かもしれません。

お住まいの自治体に、騒音規制の条例があることもありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

また、掘削工事などによって、自宅が傾くなどの悪影響が出てしまうこともあります。このようなときも、工事によって傾いた、という関係(因果関係といいます。)が認められるのであれば、工事業者等に責任を追及することが可能です。

 

もっとも、工事によって自宅が傾いたということができるかは、専門家の鑑定等による証明が必要です(きちんと証明できなければ、裁判で負けてしまいます。)。

 

ご自身で、工事と家の傾きに因果関係があるといえるかを判断することは難しいですが、例えば、隣家の工事現場に近づくほど、家の傾きが大きいとか、土留めの工事をしていないなどの事情を確認していただければ、一応の判断は可能ではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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