2015.01.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、「誤って多く渡された釣銭を騙し取った」として、男性が詐欺の疑いで逮捕されたとのニュースを見ました。

 

1万5000円を渡したところ、4万6000円のお釣りが渡されたのに、その誤りを告げずに受け取ったという事実のようです。

 

私も、昔、5000円札を出したところ、8000円お釣りが戻ってきて、びっくりしたことがあります(もちろん、ちゃんと間違いを申告しました。)。

 

さて、釣銭が多く戻ってきてしまった場合、受け取った人は、釣銭が間違っていることを伝える義務があります。受け取った人が、釣銭が間違っていることを知りながらそれを告げなかった場合は、その義務に反したものとして、詐欺罪に問われてしまいます。

 

では、その場で釣銭の間違いに気づかなかった場合はどうでしょうか。

例えば、家に帰ってから、釣銭が多かったことに気付いた場合も、詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

 

釣銭を受け取った段階で、誤りがあることに気づいていない以上、釣銭の誤りを指摘する義務はありません(当然ですよね)。

したがって、その義務に反することもないわけですから、詐欺罪は成立しません。

 

しかし、その釣銭を、そのまま持っていることは問題があります。

釣銭が多いことに気付いた以上、店にその旨を申告して差額の返金をするなどしないと、別の罪(遺失物横領罪)が成立してしまいかねないのです。

 

釣銭をもらったら、きちんと確認し、余分があれば、店に申告することが必要です。

投稿者: 流山法律事務所

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