2015.01.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

自宅から事務所に来る途中に、自動車が一台、放置されています。アパートの前に放置されていますので、大変だなぁと思いながら、毎日、傍を通り過ぎています。

 

もし、ご自身の不動産に自動車が放置されていた場合であっても、勝手に撤去して処分することはできません。かってに撤去したり処分したりすると、所有権の侵害として、損害賠償などの責任を負う可能性があるからです。

 

対応策としては、まず自動車の所有権者を確認する必要があります。普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車協会に問い合わせることとなるでしょう。

 

所有権者が明らかとなったら、その人に対して、自動車を撤去するよう請求し、これに応じなければ、裁判を起こします。自動車の撤去や、不法占拠していたときの損害金を請求することとなると思います。

 

裁判で勝訴したら、強制執行をかけて、自動車を撤去します。

例えば、所有権者への損害金が認められた場合などは、自動車を競売にかけて競落してもらう方法で処分するか、不動産の明け渡しの執行をしてもらう形で処分するかのいずれかとなることが多いと思います。

 

これが、基本的な放置自動車撤去の流れとなると思います。

 

なお、道路上に車が放置されている場合は、警察に通報すれば、撤去してくれるはずです。

また、公園などの公共施設に車が放置されている場合については、市町村レベルで条例が制定されていることがあります(例えば、松戸市では、「松戸市自動車等の違法駐車及び放置の防止に関する条例」なるものが、平成12年に施行されています。)。

投稿者: 流山法律事務所

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