流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
最近、有給休暇取得を会社が時期指定して義務付ける制度が導入される可能性がある、との新聞記事を読みました。
労働者が原則として自由に休むことができるのが有給休暇ですので、時期指定がなされるのであれば、それはもはや有給じゃないのではないか、と思います。また、会社の時期指定を認めれば、せっかくの有給を会社の好きなように指定されてしまうのではないか、という疑問もあります。
どのような制度設計がなされるのか、審議の状況を見守りたいと思います。
ところで、有給の申請権は、2年間で時効消滅してしまうことをご存知でしょうか。せっかくの有給を時効で消滅させてしまうのはもったいないことです。有給は労働者の権利ですので、消滅させることなく、しっかりと使っていきたいものです。