2015.01.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私事ですが、以前、住んでいた前橋市から流山市へ引っ越してきて、まず驚いたのは、「家賃が高い」ということでした。

前橋市では、市内でも4万円台で2LDK駐車場付きの部屋を借りることができましたが、松戸市や柏市では、4万円でそんな広さの部屋を借りることはできないと思います。

 

私は、数年に一度、引越しをしたくなる性格で、これまで8回引越しをしたことがあります。中には、風呂場のお湯がほとんど出ないような古い部屋や、窓にひびが入っているような部屋に住んだこともあります。

 

それでは、そのような、壊れてしまった部屋の部分について、誰が修理する責任を負うのでしょうか。

例えば、借家に住んでいたら、窓が壊れてしまい、雨や風が入ってきてしまうようになったときを例にとって、考えてみます。

 

結論からいいますと、家主(賃貸人)が修理代金を支払うことになるのが原則です。家主は、きちんとした部屋を貸して賃借人を住まわせる必要があり、そのため、部屋の使用収益に必要な修繕を行わなければならないとされているからです。

 

しかし、家主が部屋の修繕をしてくれないときもあります。このようなときは、賃借人が費用を出費して、修繕をおこなうことになってしまいます。

 

もっとも、この修繕は、本来、家主が行わなければならないものですから、その修繕費用は、家主に請求することができます。場合によっては、ご自身が払う家賃から、その修繕費用を差し引いて(相殺、といいます)生産することも可能でしょう。

 

ただし、契約書に、修理代金についての定めがあれば、その定めが優先してしまい、家主に修理代金を請求できないこともあります。契約書をよくご確認される必要があるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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