2015.01.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

性同一性障害という障害があります。

 

これは、「生物学的な性別と自分の意識とが一致しないため、自らの生物学的性別に持続的な違和感を持ち、自己意識に一致する性を求め、時には生物学的性別を、おのれの性の自己意識に近づけるために性の適合を望むことさえある状態」のことをいいます。

 

例えば、医学的には女性であるにもかかわらず、自分は男性であるという認識を持ち、その認識に自分を近づけようと考えている方は、性同一性障害を有しているということができると思います。

 

この性同一性障害については、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律が、平成15年に成立しました。

この法律により、一定の要件を満たした方は、戸籍上の性別を変更することができることになりました。

 

具体的には、以下の6つの要件を満たせば、家庭裁判所に性別の変更の審判を申し立てることができるようになったのです。

 

(1)2人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること

(2)20歳以上であること

(3)現に婚姻をしていないこと

(4)現に未成年の子がいないこと

(5)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

(6)他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

 

このような要件を満たす場合、家庭裁判所へ、性別変更審判の申立書に戸籍謄本、医師の診断書などを添付して申立てを行うことができます。

 

家庭裁判所は、添付資料や調査などから、要件を満たす性同一性障害者であると判断した場合は、性別の取り扱いの変更審判を行います。その審判書を役所に提出すれば、戸籍上の性別の変更が可能です。

 

なお、これによって、性別が変更されたものとみなされますので、変更後の性別で結婚をすることも可能となります。

投稿者: 流山法律事務所

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