2015.01.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるとき、相手から連帯保証人をつけて欲しいと言われることがあります。

連帯保証人を探して、契約書にハンコを押してもらうのは、とても大変なものです。

 

では、親は、自分の未成年のお子さんを連帯保証人として、お金を借りることはできるのでしょうか。

 

親は、子どもの親権者ですので、お子さんの財産に関する行為について、代理権や同意権を持っています。とすれば、お子さんを連帯保証人としてしまうことは可能であるようにも思われます。

 

しかし、お子さんを連帯保証人とすることは、親としては利益となりますが、お子さんにとっては、連帯保証債務を負うという意味で、不利益となります。

このように、一方にとって利益であるが、もう一方にとって不利益な行為(「利益相反行為」といいます。)については、親であっても、子どもを代理したり、同意したりすることはできません。

 

したがって、自分の子どもを連帯保証人として、お金を借りることは、利益相反行為として自由に行うことはできないのです。

 

どうしても、利益相反行為をしなければならないときは、家庭裁判所に「子の特別代理人」という人を選んでもらい、その人に判断してもらわないといけません。

 

利益相反行為は、上記の場合だけでなく、子どもの財産を親権者に譲渡する(例えば、子どもの土地を親に譲渡する場合など)ときや、親と子がともに相続人である場合において遺産分割協議をするときなどがあります。

 

何にせよ、お子さんの財産を活用するときには、それが利益相反行為ではないかを十分に検討していただく必要があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

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