2015.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚をするときに、子どもの養育費をどうするかが問題となることがあります。

 

養育費は、通常、双方の収入をもとに、妥当な額が決定されることとなります。しかし、調停などで養育費が決められたにもかかわらず、養育費を支払わない人もいます。

 

そのようなとき、どうすれば養育費を回収することができるのでしょうか。

 

まず、調停や公正証書(公証人という人の前で作成した書面)によって養育費が決められていた場合は、相手の財産への差し押さえを行っていきます。例えば、相手の預金口座が分かっている場合は、その口座に入金されているお金を差し押さえ、支払われていない養育費に充てていくことになります。

 

口約束や、当事者で作成した合意書(念書)しかない、という場合は、調停を起こし、そこで養育費額を決める必要があります。相手が調停に欠席し続けても、いずれ、審判という手続きに移行し、そこで養育費額が決定されます。

養育費の額が決定されたら、上記と同様、差し押さえの手続きを取っていくことになります。

 

しかし、未払いの養育費は、いつまでも請求することができるわけではありません。

 

養育費は、多くの場合、月払いと決められる(例えば「毎月末日限り○○万円を支払う」など。)と思いますが、その場合は、支払いを受けるときから5年間の時効にかかってしまい、回収することができなくなってしまう可能性があるのです。

 

養育費は、お子さんを育てるための大切な資金です。時効にすることなく、弁護士にご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト