2015.01.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

携帯電話会社が、「2年契約プラン」を中途で解約した利用者に対して、9975円の解約金を一律に徴収していること(2年縛り)の是非について、先月、最高裁判所は、「妥当な金額である」との判決を下しました。

 

これは、解約金の徴収が消費者契約法という法律に反して無効なのではないか、という点が主な争点となって争われていた事件です。

 

消費者契約法とは、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律、もっと簡単に言えば、消費者の保護のための法律です。

 

その消費者契約法9条には、次のような規定があります(読み飛ばしても結構です)。

 

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 

この条文は、要するに、「解約によって携帯電話会社に生ずる平均的な損害と、中途解約金の額とを比べて、中途解約金額の方が大きければ、その部分について中途解約金の定めは無効となる」ということです。

 

最高裁は、携帯電話会社に生ずる「平均的金額」の方が中途解約金額より大きく、解約金額は合理的な金額であると判断したものであると思われます。

 

この問題は、最高裁の判断で一応の決着が着いたと言えます。もっとも、携帯電話会社の側も、契約者に対し、よりきめ細かな説明をするべきでしょうし、中途解約金を科すプランそのものの改善も必要となってくるのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト