流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
千葉県公安委員会から、運転免許証更新のお知らせが来ました。やっと、私もゴールド免許になることができます。
免許取り立てのころから、小さな(?)事故を何度もしてきた身としては、本当にゴールド免許でいいのかという疑問はあるのですが、ありがたくゴールド免許に更新して来たいと思います。
さて、今回は、交通事故の損害に関する問題についてお話ししたいと思います。
交通事故を起こすと、「不法行為」として、損害を賠償しなければなりません。
賠償しなければならない損害は、大きく「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
「積極損害」とは、交通事故によって生じた(支出した)金額のことをいい、治療費、入院費、介護費、交通費などがこれに当たります。
一方、「消極損害」とは、交通事故がなければ貰うことのできた金額のことです。休業損害(例えば、会社を休んだことによって、貰うことのできなかったお金)や、後遺障害による逸失利益(後遺症により体が不自由になったことで、貰えるはずだったお金が貰えなくなった場合)、後遺障害の慰謝料などが、これに当たります。
事故の被害にあってしまったときは、ご自身の損害がどのようなものか、この分類によって整理してみると分かりやすいと思います。
もっとも、慰謝料の額など、どの程度の額が相当であるかは算定が難しいと思います。交通事故にあってしまい、トラブルが生じてしまった場合は、お早目に弁護士に相談されることをお勧めします。
なお、最近では、車だけでなく、自転車で事故を起こした場合についても、問題となることが多くなってきたような印象があります。
車だけでなく。自転車の運転にも、十分にお気を付けください。