流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
前回は、残業代請求について、労働時間の立証方法をいくつか挙げてみました。今回は、それ以外で労働時間を立証するための方法を挙げてみます。
まず、運転手等の仕事をしているときは、運行記録(タコグラフ)を基に、労働時間を算定することが可能です。もっとも、タコグラフには1年の保存期間がありますので、それ以前のものについては、廃棄されてしまっているかもしれません。
また、自動車出勤の方は、駐車場での車の入出庫の記録やETCの記録がが残っていることがあります。もしそうであれば、労働時間算定の一つの根拠となるでしょう。
反対に、電車通勤の方は、スイカ等のIC乗車券の履歴によって、労働時間をある程度明らかにすることができるかもしれません。
労働者の日記などに、出勤時刻・退勤時刻が記載されていれば、一つの証拠となり得ます。
このように、労働時間を証明するには、様々な証拠が考えられます。もちろん、上記のほかにも、いろいろな証明方法があるものと思います。
タイムカードがないからと言って、あきらめるのではなく、視点を変えて検討してみる価値は十分になるものと思います。