2017.02.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

働いている会社の業績不振が原因で、給料が支払われなくなってしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。

 

まず、前提として、仮に会社の業績が悪化していたとしても、それを理由に給料を支払わないようにすることはできません。給料が支払われなければ、労働者は生活をすることができなくなってしまうからです。

 

そのことから、労働基準法という法律では、賃金支払いのための原則を定め(24条)、給料の支払いがきちんとなされるようにして労働者を保護しています。

 

従って、経営不振であるからといって、給料を労働者の同意なく支払わないということは違法であり、許されません(なお、給料の支払いが遅れる「遅配」についても、同様の理由から許されません。)。

 

このような場合には、まず、会社に給料の未払いが違法であることを伝え、速やかに給料を支払うよう請求するという対応を取るべきでしょう。それでも未払いが改善されない場合には、労基署などの公の機関へ相談することも検討すべきです。

 

それでも給料の支払いが受けられない場合には、裁判所へ訴訟や労働審判といった手続きを申し立て、解決を図らなければなりません。

 

いずれの方法を取るべきであるかは、それぞれの事件の具体的事情によって異なるものといえます。選択に迷った場合には、ぜひ弁護士への相談をされることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

2017.02.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お子さんが、不適切と思われる者(例えば暴力団関係者)と同棲し、結婚を希望している場合、親としてお子さんをその者から引き離すことができるのでしょうか。

 

まず、お子さんが成年している場合、結婚は当事者の同意でできてしまいますので、お子さんの意思が固い場合、親としてできることは、説得し翻意を促す以上のことはできないと思われます。

 

次に、お子さんが未成年者の場合はどうでしょうか。例えば、お子さんがまだ小学生である場合(ほとんどないケースでしょうが)のように、お子さんの判断能力がないと判断される場合には、子どもの連れ去りの問題として、警察に相談する(誘拐に当たり得ます)とか、子の引き渡し請求を行うなどの方法により、お子さんを引き離すことが可能でしょう。

 

問題は、お子さんが高校生くらいで、意思能力が十分に備わっていると考えられる場合です。この場合は、お子さんの意思で同棲したのであれば、連れ去りには当たりませんので、お子さんを引き離すことは難しくなってきます。

 

民法上、親権者は、子どもについて、住む場所を決める権利(居所指定権といいます。)がありますので、お子さんに住む場所に戻ってくるよう求めることもできますが、お子さんがそれに従わない場合には、無理矢理連れてくることができませんので、実効性に乏しいものといえます。

 

お子さんが説得に応じない場合、ご両親としては、お子さんに対し、同棲をやめて居所に帰ってくるよう、説得をするほかなさそうです。

 

なお、お子さんが結婚を希望したとしても、未成年者であるうちは、結婚には親権者の同意が必要ですので、同意をしなければ、結婚をさせないことは可能です。もっとも、籍を入れなくても、事実上の結婚生活(事実婚)をすることは可能ですし、上記のとおりお子さんが成人すれば、結婚は当事者の意思のみでできてしまいますので、結婚を妨げることはできなくなってしまうでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2017.01.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

皆さま、新年、明けましておめでとうございます。

流山市に独立して、早2年が経過しました。無事に新年を迎えることができましたのも、ひとえに皆様方からのご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。

来年も、権利擁護のため、微力を尽くす所存ですので、これからも御支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

投稿者: 流山法律事務所

2016.11.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山法律事務所では、この度、男女問題(離婚や不貞に関する問題等、男女間の問題)に関するホームページを作成致しました。

離婚問題でお困りの方は、是非ご覧ください。

 

流山法律事務所 離婚問題に関するホームページ

投稿者: 流山法律事務所

2016.10.31更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

所用のため、三重県に行って来ました。

用件自体はすぐに済みましたが、せっかく三重まで足を運びましたので、ずっと行ってみたいと思っていた伊勢神宮に参拝して来ました。

荘厳な雰囲気で、歴史を感じさせるものでした。

 

伊勢神宮で一番びっくりしたのは、これ↓です。特別大々神楽とは、どれくらい凄いものなのでしょうか…?

伊勢神宮

 

投稿者: 流山法律事務所

2016.09.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、相続の問題で、相続人が精神上の障害により、相続の手続きができない場合にどのような対応を取るべきかをご説明しました。

 

もう一つ、例を挙げてみます。相続人の所在が明らかでなく(平たく言えば「行方不明」の場合)、相続の手続きができない場合は、どのように対応したらよいでしょうか。

 

この場合、行方不明になった期間によって、対応方法が変わるものと思われます。

相続人が行方不明になって7年以上経っているときは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、相続人が死亡しているものとみなしてもらうこととなるでしょう。そうすれば、その相続人を除外して相続の手続きを行うことが可能となります。

 

相続人が行方不明になって7年以上経っていないときは、失踪宣告の申し立てを行うことができません。その場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」という人を選任してもらい、対応することが考えられます。

 

不在者財産管理人とは、行方不明になってしまった人の財産を保存管理する必要があるときに、その職務を代わりに行う人のことをいいます。その人を選任してもらった上で、遺産分割協議などの相続に関する手続きを進めることが可能なのです。

 

いかに相続人が失踪しているからといって、何の手続きも経ず、その人を除外して相続の手続きを行うべきではありません。面倒ですが、上記のように、きちんと手続きを践んで対応する必要があります。

投稿者: 流山法律事務所

2016.09.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

親族が亡くなり、相続が生じることがあります。そのとき、相続人(相続を受ける人)が成人であれば、その人が相続の手続きを行えば良いので、基本的に問題はありません。しかし、相続人が未成年者であった場合、未成年者は単独で遺産分割の手続きをすることができないため、問題が生じます。

 

このような場合は、未成年者の代理人(ほとんどの場合は、親権者である親と思われます)が未成年者に代わって、遺産分割の話し合いなどの手続きを行う必要があります。

 

ここで、気を付けなければならないのは、未成年者の親も相続人である場合です。例えば、父、母、子どもがいる家庭で、父が死亡したとき、子どもだけでなく、母も相続人となりますが、そのような場合がこれに当たります。

 

なぜ、この場合に気を付けないといけないかというと、親と子の利害が対立するからです。仮に、父の遺産が100万円であった場合、法律では半分の50万円ずつ分けることとなりますが、母が子供を代理してよいとすると、母が子供の相続分を放棄して、100万円すべてを独り占めすることが可能となってしまいます。

 

このような結論が不当であることはいうまでもありません。そこで、親と子どもの利害が対立しているときは、家庭裁判所に申し立てて、子どもに「特別代理人」という人を選任し、相続の手続きをしてもらうこととなります。

 

特別代理人を選ばずに遺産分割協議等を行ったときには、その遺産分割協議等は無効になってしまいますので、十分に気をつけていただきたいと思います。

 

なお、相続人が成人していたとしても、何らかの理由で、相続の手続きができない場合があります。例えば、精神上の障害があり、相続の手続きを行うための判断能力がない人などがこの場合に当たります。

 

このようなときは、家庭裁判所に成年後見人選任を申し立て、成年後見人という人を選んでもらう必要があります。成年後見人は、判断能力を欠く人の代わりに、財産に関する行為を行うことができますので、遺産分割の話し合いをしてもらい、遺産分割協議書を作成するなど、適切な手続きをしてもらうことができます。

投稿者: 流山法律事務所

2016.09.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、埼玉地方裁判所で、ワンセグ機能付き携帯電話についてNHK受信料の支払いが不要であるとの判決が下されました。常識に適った、適切な判決であると思います。

 

テレビを持っている場合、NHK受信料を支払わなければなりません。これは、放送法という法律の第64条に、次のとおりの規定があるからです。

 

「協会(=日本放送協会、NHKのこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送…若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

 

つまり、NHKを受信する「目的」で、受信できる設備を「設置」した場合には、NHKと契約しなければならない(=受信料を支払わなければならない)と法律で定められているわけです。

 

では、ワンセグ機能付き携帯電話を所持していることが、NHKを受信する「目的」で、受信できる設備を「設置」した場合であるということができるのでしょうか。今回の裁判は、正にこの点が争われたものなのです。

 

判決は、ワンセグ機能付き携帯電話は、NHKの受信を「目的」としたものでないし、携帯は持ち運ぶものなので、受信できる設備を「設置」したともいえないとして、NHKと受信契約を結ぶ必要はないと判断しました。

 

常識的に考えても、携帯電話は電話やメール、ラインなどをするために買うものであって、NHKを受信することを目的として購入する人は、まずいないと思われます。また、携帯電話は、その名のとおり「携帯」するものですから、「設置」といえないことも当たり前のような気がします。そもそも、放送法の別の条文では、「携帯」と「設置」を別概念として用いておりますので、携帯電話を所持していることが「設置」に当たるとするNHKの主張自体、余り理由がないと思われます。

 

このように、本件の判決は、常識及び放送法に照らして、極めて妥当かつ常識的な判断であるというべきでしょう。

 

なお、この判決を推し進めれば、例えばテレビ受信機能のあるパソコン(特にノートパソコン)についても、受信契約締結の必要はないことになりそうです。まだ地裁判決であり、今後、高裁→最高裁と争われることとなるでしょうが、実際の生活に影響の大きい判決ですので、今後も注目して行きたいと考えています。

投稿者: 流山法律事務所

2016.08.29更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、和歌山地方裁判所に行って来ました。片道、約5時間もかかりました。

和歌山を含めた関西地方は、猛暑となっており、熱がこもっているような感じがしました。

 

思ったより(失礼ですね)、和歌山地裁は大きくて立派な庁舎でした。和歌山市の人口は36万人くらいですが、こんなに大きな裁判所、要るんでしょうか?

和歌山地裁

 

裁判所へは、和歌山駅から歩いて15分くらいです。

私は歩いて行きましたが、バスも多く出ているようですので、それを利用するのが一番良いかと思います。

 

歩いている途中で、和歌山弁護士会の建物がありましたので、反射的写真を撮ってしまいました。

和歌山弁護士会

 

【裁判所訪問関連】 

さいたま地裁越谷支部に行って来ました 

さいたま地方裁判所まで行ってきました 

前橋地裁桐生支部に行ってきました 

前橋地方裁判所に行ってきました 

投稿者: 流山法律事務所

2016.08.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

この度,千葉県労働弁護団のホームページに,私の執筆した「マタニティハラスメント」に関する訴訟の解説が掲載されました。

ご興味がある方は,是非ご一読ください。

 

ホームページのリンクは,こちらです。

投稿者: 流山法律事務所

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