流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
先日、埼玉地方裁判所で、ワンセグ機能付き携帯電話についてNHK受信料の支払いが不要であるとの判決が下されました。常識に適った、適切な判決であると思います。
テレビを持っている場合、NHK受信料を支払わなければなりません。これは、放送法という法律の第64条に、次のとおりの規定があるからです。
「協会(=日本放送協会、NHKのこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送…若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
つまり、NHKを受信する「目的」で、受信できる設備を「設置」した場合には、NHKと契約しなければならない(=受信料を支払わなければならない)と法律で定められているわけです。
では、ワンセグ機能付き携帯電話を所持していることが、NHKを受信する「目的」で、受信できる設備を「設置」した場合であるということができるのでしょうか。今回の裁判は、正にこの点が争われたものなのです。
判決は、ワンセグ機能付き携帯電話は、NHKの受信を「目的」としたものでないし、携帯は持ち運ぶものなので、受信できる設備を「設置」したともいえないとして、NHKと受信契約を結ぶ必要はないと判断しました。
常識的に考えても、携帯電話は電話やメール、ラインなどをするために買うものであって、NHKを受信することを目的として購入する人は、まずいないと思われます。また、携帯電話は、その名のとおり「携帯」するものですから、「設置」といえないことも当たり前のような気がします。そもそも、放送法の別の条文では、「携帯」と「設置」を別概念として用いておりますので、携帯電話を所持していることが「設置」に当たるとするNHKの主張自体、余り理由がないと思われます。
このように、本件の判決は、常識及び放送法に照らして、極めて妥当かつ常識的な判断であるというべきでしょう。
なお、この判決を推し進めれば、例えばテレビ受信機能のあるパソコン(特にノートパソコン)についても、受信契約締結の必要はないことになりそうです。まだ地裁判決であり、今後、高裁→最高裁と争われることとなるでしょうが、実際の生活に影響の大きい判決ですので、今後も注目して行きたいと考えています。