流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
先日、相続の問題で、相続人が精神上の障害により、相続の手続きができない場合にどのような対応を取るべきかをご説明しました。
もう一つ、例を挙げてみます。相続人の所在が明らかでなく(平たく言えば「行方不明」の場合)、相続の手続きができない場合は、どのように対応したらよいでしょうか。
この場合、行方不明になった期間によって、対応方法が変わるものと思われます。
相続人が行方不明になって7年以上経っているときは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、相続人が死亡しているものとみなしてもらうこととなるでしょう。そうすれば、その相続人を除外して相続の手続きを行うことが可能となります。
相続人が行方不明になって7年以上経っていないときは、失踪宣告の申し立てを行うことができません。その場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」という人を選任してもらい、対応することが考えられます。
不在者財産管理人とは、行方不明になってしまった人の財産を保存管理する必要があるときに、その職務を代わりに行う人のことをいいます。その人を選任してもらった上で、遺産分割協議などの相続に関する手続きを進めることが可能なのです。
いかに相続人が失踪しているからといって、何の手続きも経ず、その人を除外して相続の手続きを行うべきではありません。面倒ですが、上記のように、きちんと手続きを践んで対応する必要があります。