相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書をどうやって書いたらいいか、わからない
  • 相続の進め方が、わからない
  • 遺言書に、予想外の事が書かれていた。この通りにしなくてはいけないのか
  • 被相続人と同居していた長男が、遺産の全額を受け取ると言い張っている

弁護士へ依頼するメリット

相続の問題は、ご親族間の問題ですので、トラブルの起きないよう、早期に解決したいものです。

 

しかし、遺言書がなかったり、遺産がいくらあるか不明だったりすると、どうしてもご親族間で深刻な争いが起こってしまいかねません。
そのようなとき、当事務所では、調停手続きなどにより、なるべくご親族間に火種が後に残らない調整を心がけています。

 

遺産額が不明である場合には、亡くなられた方の通帳(銀行取引の履歴)などを取り寄せて、資金の流れをチェックすることも可能です。これにより、特定の相続人に生前贈与などが行われていたかどうかも、確認できることがあります。
また、遺言の内容に疑問がある場合には、法律で定められた相続割合を基礎に、遺留分などの法的な制度をご説明し、一番良い解決策をアドバイスいたします。

 

相続の問題は、ご親族間の感情的な対立を生むことが多く、当事者で着地点を探ることが難しいため、第三者である弁護士の視点が欠かせません。ぜひお早目に、流山法律事務所までご相談ください。

相続が起こる前の対策

今、親族間で問題が起きていないとしても、後々までこの状態が続くとは限りません。相続が紛争の引き金になる可能性は十分考えられます。そのため、ご自身の意思を遺言として残しておくことは、財産額の大小に関わらず、トラブルを防止するための非常に有効な手段といえるでしょう。


しかし、有効な遺言書を作るには、法律で決められた要件があります。ご自身の意思をきちんと反映させるためにも、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

また、せっかく作った遺言書が、ご親族のトラブルを引き起こすことになってしまっては大変です。
ご親族の絆に亀裂を生じさせないためにも、それぞれのご親族のことを考える必要があります。ときには、それとなく話を通しておくことも必要となるかもしれません。あらゆる意味で不公平感を残さず、トラブルが起こらないようなプランを、一緒に考えていきましょう。

相続が起こった後の対策

当事務所に寄せられる相談は、大きく2通りに分けられます。
一つは、遺産総額から見て、多額な遺産を引き継いだケースです。ほかの相続人から、適正な額の遺産分割を求めて、調停などを起こされていることもあります。この場合、生前に相続人の世話をしていたなど、遺産を得る十分な理由を探し、主張の軸にします。


もう一つは逆のケースで、遺産額が非常に少なく、公平さに疑問のある場合です。この場合、通帳の出納履歴、各種保険の受取人、不動産登記などを調べ、遺産総額に間違いがないか確認します。その上で、遺産総額に明らかな誤りがあったり、生前贈与があったりした場合などのときは、適正な遺産分割を求めるためのお手伝いをいたします。

 

もちろん、相続人の間での話し合いで解決できれば、それに越したことはありません。
しかし、相続人の間で歩み寄ることが不可能であれば、最終的には、調停手続きなど、裁判所の判断を仰ぐことになります。経験上、調停手続きなどにおいても、合意の余地は十分にあります。

 

早めの解決が双方に利するケースがほとんどです。お早めにご相談ください。

遺言書について

遺言書には、以下の3種類があります。

1

自筆証書遺言

いつでも作成することが可能ですが、手書きであることなど、条件がいくつか決められており、それに反してしまうと、遺言書は無効となってしまいます。例えば、パソコンなどを使って記載された遺言書は無効になってしまいます。
2

秘密証書遺言

遺言の存在を明らかにしたいが、具体的な内容は伏せておきたいときに有効です。証人を2人立てる必要がありますので注意してください。
3

公正証書遺言

公証人役場で公証人が作成する遺言です。この場合にも、証人が2人必要です。公証人という「プロ」が作成に関わってくれますので、確実性の高い、実効性に優れた方法といえるでしょう。
病気など、何らかの理由で公証人役場に行けないときは、公証人が病院や自宅まで出張してくれます。

当事務所では、原則として公正証書遺言をお勧めしています。ご自身で作る場合は、抜け漏れにより無効になる可能性がありますので、お話を伺った上で適切なアドバイスをいたします。

遺留分について

法律で定められている一定の相続人に、一定の割合の遺産相続を最低限の権利として保証するのが「遺留分」です。

 

例えば、遺言書で遺産を1円ももらうことができないとされていても、一定割合の遺産を取得できることがあります。

 

この制度は、相続開始を知ったときから1年の期限がありますので、お早めにご相談ください。

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