2019.12.09更新

すでに合意されていた婚姻費用について,家庭内別居状態から本当の別居になったこと,婚姻費用の振込に際して振込手数料を差し引いたこと,児童手当の振込先の変更に応じなかったこと等を理由として,婚姻費用の増額調停を申立てられてしまった松戸市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用を増額するに必要な事情の変更は生じていない事実を詳細に主張しました。その結果,千葉家庭裁判所松戸支部より,婚姻費用の増額請求を認めないとの内容の審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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