2015.04.11更新

平成24年2月に亡くなった被相続人の遺産について、相続人間で分割の協議がまとまらず、未分割のままとなっていた事例で、遺産分割調停を申し立て、審判手続きを経て、先般、遺産の分割を行うことができました。

平成25年12月に受任、調停を申し立てて以降、1年余り(裁判所出頭回数10回)での解決を得ることができました。

なお、相手方が、被相続人の財産を生前に持って行ってしまったと思われるため、今後、不当利得返還請求の裁判を行う方針です。

投稿者: 流山法律事務所

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