2015.08.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

少し前に、中国で、犬と思って飼っていた動物が実は熊であった、というニュースを見ました。犬か熊かは、見ればすぐわかるはずですので、このニュースには少し笑ってしまいました。

 

それでは、日本で、同じようなことが起こった場合、例えば、あなたの隣の家で、熊が飼育されていた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

 

熊は肉食ですので、非常に危険な生き物であるといえます。そのような危険動物が、隣にいては、安心して生活できないのは当たり前です。

 

そこで、法律は、このような危険な生物を「特定生物」とし、その飼育に制限を加えています。ちなみに、特定生物には、熊、ワニ、コブラ、象など、約650種類が指定されているそうです。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」には、第5節以下に、「動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置」という規定が置かれており、特定動物を飼育するには、都道府県知事の許可を受ける必要があると規定されています。

 

都道府県知事は、きちんと特定動物を飼育できるかを調査して、基準に適合しない限りは、特定動物の飼育の許可をしてはならないこととされています(同法27号)。

 

また、特定動物の飼育に当たっては、「特定動物施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成25年4月25日環境省告示第45号)」によって、安全に飼育できる施設が必要であるとされています。

 

熊の場合は、逃走を防止できる頑丈な「檻型」の施設で飼育する必要があります。熊を散歩させたり、庭で放し飼いにしたりすることは、してはならないこととなっています。

 

さらに、「特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成25年4月25日環境省告示第46号)」によって、特定動物にはマイクロチップを埋め込んで管理することとされています。

 

このような管理がされている場合は、特定動物の熊であっても、安全とされ、飼育することが可能となります。

もっとも、ほかの家が近くにあるような場合に、特定動物飼育の許可が出ることはまずないように思いますので、隣の家が熊を飼っているときは、そのような手続きがきちんと履践されているか、確認してみるとよいでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

時折、ご相談者から、「慰謝料額はいくらくらいになりますか。」などという質問を受けることがあります。

 

慰謝料の額は、諸般の事情を考慮して、裁判官が裁量により決定するものですので、どれくらいの額が認められるかは、裁判官によって違うものとなります。もちろん、事情が異なれば、慰謝料額も自ずから異なってしまうこととなります。

 

ですので、慰謝料額がいくらくらいか、というご質問には、はっきりとしたお答えができない、というのが正直な感覚です。

 

とはいえ、慰謝料額を算定するに当たって、裁判官が考慮するであろう要素は、同種の事件であれば共通するものであると思われます。

 

例えば、離婚の際の慰謝料額算定に当たっては、①婚姻期間、②離婚の責任がどちらにあるのか、③子どもの有無、④当事者の資産状況、などが考慮される要素として挙げられると考えられます。

 

婚姻期間が長ければ、短い人よりも慰謝料額は多く算定されるでしょうし、離婚の責任についても、例えばDVでの離婚と単なる性格の不一致での離婚では、前者の方が、慰謝料額が多額になるはずです。

 

離婚の慰謝料額は、おおむね100万円~300万円程度であることが多いと思いますが、上記の事情によっては、もっと多額の慰謝料が認められることも、当然にあり得るでしょう。

 

労働紛争の際の慰謝料請求、例えば、パワハラやセクハラに対する慰謝料請求などの場合にも、慰謝料額の算定に当たって、考慮される要素がありす。例えば、①加害者の行為の悪質さ、②期間の長短、③被害者への影響(精神疾患等への罹患の有無)、④当事者の勤務年数、勤務態度、等については、慰謝料額の算定において考慮される事情となるでしょう。

 

上記のような事情が考慮されるということは、逆に言えば、裁判等の場においては、これらの事情を積極的に主張・立証していく必要があるということでもあります。

 

繰り返しになりますが、慰謝料額は、諸般の事情を考慮し、裁判官が定めるものですから、算定に必要な事項を、豊富に主張立証することが、額の決定の決め手となります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日、群馬県の新前橋交番に、男性が包丁を持って押し入り、警察官が拳銃を発砲するという事件があったようです。

 

新前橋といえば、私が1年前まで勤務していた法律事務所の所在地です。今回、事件のあった新前橋交番は、その事務所から徒歩3分くらいのところにある交番です。身近なところで、こんな事件が発生するとは考えておりませんでしたので、とても驚きました。

 

テレビのニュースで、新前橋交番の映像が出ていましたが、発砲でガラスに穴が開いてしまっていました。弾は、新前橋駅の階段辺りまで飛んでいたようですが、一般の方に怪我がなくて良かったと思います。

 

それにしても、警察官が複数たむろしている交番に、単身乗り込んだ男性には、いったいどのような理由があったのでしょうか。なかなか勇気のいる行動だと思うのですが…。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫が不貞行為(いわゆる「浮気」)をしていた場合、妻は、誰に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。

 

まず、妻は夫に対して、離婚を請求することができます。民法上も、離婚事由として、配偶者の不貞行為が挙げられています。もちろん、離婚に際しては、慰謝料の請求等をすることも可能です。

 

なお、様々な理由(例えば、子どもの問題など)で、離婚をしないことにしたとしても、夫に対して、慰謝料の請求をすること自体は可能であると思います。もっとも、夫の財産が妻に移動するだけで、夫婦全体の財産で見れば、一円の得にもならない(場合によっては、弁護士費用などで損をしてしまいかねない)ため、慰謝料の請求のみをする実益は乏しいものと思います。

 

次に、妻は、浮気相手の女性に対して、慰謝料の請求をすることが考えられます。認められる慰謝料額は、ケースによって異なるでしょうが、浮気によって離婚に至るような場合には、150万~300万円程度であることが多いのではないかと思います。

 

この慰謝料の請求に対して、浮気相手側は、①浮気のとき、婚姻関係が既に破たんしていたとか、②夫が結婚しているとは知らなかった、などと反論してくることがあります。

 

このような反論が認められてしまうと、慰謝料が認められなくなってしまいます。①については、別居しているかや、離婚に向けた話し合いが行われているか等の事情、②については、浮気相手が結婚の事実を認識していたことを示す事情の有無によって、判断されることとなります。複雑かつ重要な争点となりますので、弁護士にご相談になることをお勧めします。

 

なお、浮気相手側が夫に対して、何らかの請求をすることはできるのでしょうか。

 

まず、浮気相手が、妻に慰謝料の支払いをしたとき、夫に対して、求償してくる可能性があります。

 

具体的には、浮気相手が妻に200万円支払った場合、例えば半額の100万円を負担せよ、と、浮気相手が夫に請求してくる可能性がある、ということです。

 

浮気は、浮気相手の女性と夫の二人でした不法行為ですので、片一方だけに損害賠償させるというのは、公平ではありません。その観点から、このような求償が認められている訳です。

 

では、浮気相手の女性から夫に対して、何らかの損害賠償請求をすることは考えられるのでしょうか。

 

原則としては、上記のような請求が認められることはないものと考えられます。もっとも、夫が独身であると嘘をついて交際し、浮気相手も、夫が独身であると過失なく信じていたような場合には、浮気相手の女性独自の損害賠償請求が認められる可能性があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.05更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

雨のとき、道を歩いていると、自動車が水たまりの水をはねて、水がかかりそうになることがあります。もし、水がかかってしまい、通行人の服などが汚れてしまったときは、車の運転者はどのような責任を負うこととなるのでしょうか。

 

まず、道路交通法上、水たまりの水を跳ね上げるような運転をしてはならないとされています。道路交通法71条1号には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」との規定がなされているのです。

 

この規定に違反して、水を跳ね上げ、通行人に迷惑を及ぼした場合は、反則金の納付を命じられることとなるでしょう。仮に、反則金を支払わなかった場合は、道路交通法上は、5万円以下の罰金に処せられることとなります(道交法120条9号)。

 

また、民事上も責任を問われる可能性があります。上記のように、自動車運転者には、道路を進行する際に、水を跳ね上げるなど、他人の迷惑になる走行をしてはならないという注意義務があるのですから、それに反して水をひっかけ、損害を与えたときは、損害賠償責任を負うこととなるのは、いわば当たり前のことかも知れません。

 

具体的には、泥水をかけられて、スーツのクリーニングが必要になった場合などは、そのクリーニング代を損害として請求することができるものと思われます。

 

とはいえ、請求できる金額は、ほとんどの場合、せいぜい数千円程度ではないかと思います。費用対効果を考えれば、請求せずに放っておく、というのが、一番得なのかも知れませんね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.03更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日は、東京の霞が関まで、弁護士会の倫理研修を受講しに行きました。この倫理研修は、弁護士登録後1年目、3年目、5年目、その後5年ごと、に受講することが義務付けられているもので、私は、弁護士登録後、満5年経過ということで、今年、倫理研修を受講する必要があったのです。

 

倫理研修は、全国の弁護士会でも開催されています。千葉の弁護士会主催の研修に出席することも考えたのですが、予定が少し合わなかったということと、千葉に行くより東京の弁護士会に行った方が近い、という理由で、今回、東京開催の倫理研修に出席した次第です。

 

倫理研修は、例えば守秘義務(依頼者から聞いた情報を秘密にする義務)や利益相反問題、真実義務の問題(依頼者のためならば、真実に反することを知りながら、主張・立証をしてよいか、という問題)など、依頼者の利益と、弁護士が守るべき義務とがせめぎ合う場面で、どのように対応するのが良いのか、という、弁護士にとって、永遠のテーマともいうべき問題を取扱いました。

 

時折、挙手にて、会場にいる弁護士の意見を聞く機会もありましたが、弁護士によって考え方が違い、会場の見解が真っ二つに割れることもあったりして、非常に興味深く感じました。

 

弁護士の懲戒で一番多いのは、事件放置、だそうです。確かに、一回事件を寝かせてしまうと、次に着手するのが、非常に億劫に感じてしまうことはよくあります。

事件を(不必要に)寝かすことのないよう、気を引き締めて、職務に当たって参りたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.08.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本年の流山法律事務所のお盆休みは、8月11日(火)~8月16日(日)までの6日間(土日を除けば4日間)となります。

お盆期間中も、ご相談をすることは可能です。ご希望の場合は、あらかじめ、当事務所までご連絡ください。お盆休み期間中にご連絡いただく場合は、メールではなく、電話にてお願い致します。

 

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿者: 流山法律事務所

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