2015.08.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

時折、ご相談者から、「慰謝料額はいくらくらいになりますか。」などという質問を受けることがあります。

 

慰謝料の額は、諸般の事情を考慮して、裁判官が裁量により決定するものですので、どれくらいの額が認められるかは、裁判官によって違うものとなります。もちろん、事情が異なれば、慰謝料額も自ずから異なってしまうこととなります。

 

ですので、慰謝料額がいくらくらいか、というご質問には、はっきりとしたお答えができない、というのが正直な感覚です。

 

とはいえ、慰謝料額を算定するに当たって、裁判官が考慮するであろう要素は、同種の事件であれば共通するものであると思われます。

 

例えば、離婚の際の慰謝料額算定に当たっては、①婚姻期間、②離婚の責任がどちらにあるのか、③子どもの有無、④当事者の資産状況、などが考慮される要素として挙げられると考えられます。

 

婚姻期間が長ければ、短い人よりも慰謝料額は多く算定されるでしょうし、離婚の責任についても、例えばDVでの離婚と単なる性格の不一致での離婚では、前者の方が、慰謝料額が多額になるはずです。

 

離婚の慰謝料額は、おおむね100万円~300万円程度であることが多いと思いますが、上記の事情によっては、もっと多額の慰謝料が認められることも、当然にあり得るでしょう。

 

労働紛争の際の慰謝料請求、例えば、パワハラやセクハラに対する慰謝料請求などの場合にも、慰謝料額の算定に当たって、考慮される要素がありす。例えば、①加害者の行為の悪質さ、②期間の長短、③被害者への影響(精神疾患等への罹患の有無)、④当事者の勤務年数、勤務態度、等については、慰謝料額の算定において考慮される事情となるでしょう。

 

上記のような事情が考慮されるということは、逆に言えば、裁判等の場においては、これらの事情を積極的に主張・立証していく必要があるということでもあります。

 

繰り返しになりますが、慰謝料額は、諸般の事情を考慮し、裁判官が定めるものですから、算定に必要な事項を、豊富に主張立証することが、額の決定の決め手となります。

投稿者: 流山法律事務所

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