2015.08.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

少し前に、中国で、犬と思って飼っていた動物が実は熊であった、というニュースを見ました。犬か熊かは、見ればすぐわかるはずですので、このニュースには少し笑ってしまいました。

 

それでは、日本で、同じようなことが起こった場合、例えば、あなたの隣の家で、熊が飼育されていた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

 

熊は肉食ですので、非常に危険な生き物であるといえます。そのような危険動物が、隣にいては、安心して生活できないのは当たり前です。

 

そこで、法律は、このような危険な生物を「特定生物」とし、その飼育に制限を加えています。ちなみに、特定生物には、熊、ワニ、コブラ、象など、約650種類が指定されているそうです。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」には、第5節以下に、「動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置」という規定が置かれており、特定動物を飼育するには、都道府県知事の許可を受ける必要があると規定されています。

 

都道府県知事は、きちんと特定動物を飼育できるかを調査して、基準に適合しない限りは、特定動物の飼育の許可をしてはならないこととされています(同法27号)。

 

また、特定動物の飼育に当たっては、「特定動物施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成25年4月25日環境省告示第45号)」によって、安全に飼育できる施設が必要であるとされています。

 

熊の場合は、逃走を防止できる頑丈な「檻型」の施設で飼育する必要があります。熊を散歩させたり、庭で放し飼いにしたりすることは、してはならないこととなっています。

 

さらに、「特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成25年4月25日環境省告示第46号)」によって、特定動物にはマイクロチップを埋め込んで管理することとされています。

 

このような管理がされている場合は、特定動物の熊であっても、安全とされ、飼育することが可能となります。

もっとも、ほかの家が近くにあるような場合に、特定動物飼育の許可が出ることはまずないように思いますので、隣の家が熊を飼っているときは、そのような手続きがきちんと履践されているか、確認してみるとよいでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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