2015.08.05更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

雨のとき、道を歩いていると、自動車が水たまりの水をはねて、水がかかりそうになることがあります。もし、水がかかってしまい、通行人の服などが汚れてしまったときは、車の運転者はどのような責任を負うこととなるのでしょうか。

 

まず、道路交通法上、水たまりの水を跳ね上げるような運転をしてはならないとされています。道路交通法71条1号には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」との規定がなされているのです。

 

この規定に違反して、水を跳ね上げ、通行人に迷惑を及ぼした場合は、反則金の納付を命じられることとなるでしょう。仮に、反則金を支払わなかった場合は、道路交通法上は、5万円以下の罰金に処せられることとなります(道交法120条9号)。

 

また、民事上も責任を問われる可能性があります。上記のように、自動車運転者には、道路を進行する際に、水を跳ね上げるなど、他人の迷惑になる走行をしてはならないという注意義務があるのですから、それに反して水をひっかけ、損害を与えたときは、損害賠償責任を負うこととなるのは、いわば当たり前のことかも知れません。

 

具体的には、泥水をかけられて、スーツのクリーニングが必要になった場合などは、そのクリーニング代を損害として請求することができるものと思われます。

 

とはいえ、請求できる金額は、ほとんどの場合、せいぜい数千円程度ではないかと思います。費用対効果を考えれば、請求せずに放っておく、というのが、一番得なのかも知れませんね。

投稿者: 流山法律事務所

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