2022.01.09更新

常習累犯窃盗の容疑で逮捕起訴された方について,被害弁償を行う,身元引受人を確保する等の弁護活動を行った結果,求刑を1年以上下回る判決を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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