2024.02.08更新

約3年前に発生した交通事故について,十分な損害賠償を受けることができていなかった被害者の方から依頼を受け,事故の加害者と加害者に車を貸した者(運行供用者)に損害賠償を求める請求を行いました。その結果,請求金額全額の支払いを受けることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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