2024.01.05更新

依頼者から,「配偶者(夫側)が自宅を出て別居となっているが,婚姻費用(生活費)を支払ってくれない」とのご相談を受けましたので,家庭裁判所に婚姻費用分担を求める調停を申立てました。その中で,離婚についての協議も併せて行った結果,①子の親権を依頼者にした離婚,②依頼者の求める婚姻費用(これまで支払われていなかった分も含む)の支払い,③離婚後の養育費の支払い等を取り決めた上での離婚をすることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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