2024.01.20更新

借地権の返還を求められた方について,借地の所有者と協議した結果,立ち退く代わりに相当額の立退料の支払を受けるとの内容での和解を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト