2019.10.04更新

親族が死亡し相続人となったが,負債の状況が分からず,また田舎の山林等の不要な不動産を相続したくないとのことでご相談にいらっしゃった流山市内の方について,遺産情況等を確認した上,相続放棄をすることとしました。小職において相続放棄の申立を行ったところ,この度,裁判所から,相続放棄の申立が受理されたとの決定を獲得しました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.10.01更新

交際相手が勤務先等について不自然な言動を繰り返していたこと等から交際関係を終了したところ,不当な婚約破棄であるとして復縁を求められ,メールや手紙等が送付されてきているという件で,小職が代理人となって相手方と交渉を行い,復縁をしない代わりに相応の精算金(依頼者と交際するためにかかった費用)を支払うという内容で和解を成立させました。和解成立後,メール等の連絡は来なくなっています。

投稿者: 流山法律事務所

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