2019.10.01更新

交際相手が勤務先等について不自然な言動を繰り返していたこと等から交際関係を終了したところ,不当な婚約破棄であるとして復縁を求められ,メールや手紙等が送付されてきているという件で,小職が代理人となって相手方と交渉を行い,復縁をしない代わりに相応の精算金(依頼者と交際するためにかかった費用)を支払うという内容で和解を成立させました。和解成立後,メール等の連絡は来なくなっています。

投稿者: 流山法律事務所

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